相続登記はいつまでにしないといけないのですか?
こんにちは
アーバンライフ不動産の森岡です。
昨夜も平昌オリンピックの女子団体追い抜きで金メダル!!やりましたね。しかもオリンピック新記録だそうです。そのうえ相手が前回王者のオランダでしたので気分爽快でした。
さて、一昨日の午後、高岡の中古住宅の内覧の立会いのために事務所を出ようとしたところ昨年の5月下旬に弊社の仲介でお住み替えをされたお客様からお電話をいただきました。
呼出し音が鳴っている携帯電話を見るとそのお客様の名前が出ていましたので久しぶりだったために何かな?と思いながら電話に出ました。
その電話の内容は、お父様が今月に入ってから急にお亡くなりになったとのことでした。お聞きすると元々心臓が悪かったようですが、その心臓が原因での急死だったようでした。
私も昨年のお住み替えの際はご自宅の売却と住替え先の購入の双方の仲介をさせていただきました関係でお父さんとは何度もお会いしていましたのであまりにも突然なので驚きました。
そのお客様からの電話でのお尋ねの内容がタイトルに書かせていただきました「相続登記はいつまでにしないといけないのですか?」ということでした。
そこで、今日は「相続登記の期限」について書いてみたいと思います。
このお尋ねの答えとしましては、いつまでに相続登記をしないといけないという期限や決まりはありません。
ただし、相続税のあるなしにかかわらず相続税の申告は相続の開始後10カ月以内にしなければなりませんので相続登記と混同しないようにして下さいね。
そして、相続登記の期限がないからといっていつまでもしないというのは以下のようなデメリットもありますので要注意です。
○長期間相続登記をしないといざしようと思った時に必要な書類が取れなくなることがあります。保存期間は戸籍は150年ですが、住民票は5年です。
○今の時点では、相続人が少なく確定していても年が経てば相続人のうちの誰かが亡くなり権利関係がどんどん複雑になっていく可能性があります。
○相続人が高齢化して認知症などを発症すると遺産分割協議が困難になり裁判所に関与してもらうことになると時間も費用も大変なことになります。
○相続物件を売却しようとしたときや銀行からお金を借りる時に相続物件を担保にしようとしたときには相続登記をしていなければ売却も借入もできません。
ちなみに相続登記をしないことのメリットは今の時点で相続登記の費用がいらないということだけです。
そこで、私のお客様に対しては、できれば早めに相続登記はしておかれた方がいいと思います。そして相続人が確定していて難しくないようでしたらご自分で相続登記をされたら費用も安く済みますのでゆっくり取り掛かってみられたらいかがですか?わからないところはアドバイスさせていただきますよとお答えをしました。
通常は、司法書士に依頼することが多い相続登記ですが、相続人が複雑でなく争いがないケースではご自分でされると費用面でかなりお得です。昨年も私の客様でご自身で書類を集められて相続登記をされた方がおられました。
いずれしないといけない時が来るのであれば、いざとなってあわててするよりは簡単な時にしておく方が精神的にもよいのではないでしょうか?
それでは、今日はこれで失礼します。
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