建物滅失登記はなぜ必要なのでしょうか?
こんにちは
アーバンライフ不動産の森岡です。
おとといの男子フィギュアの羽生選手といい、昨日の女子スピードスケート500mの小平選手といい、連日の金メダルには感動しましたね。
羽生選手は大会直前のけがを克服してのオリンピック連覇の金メダル、小平選手は前回のソチオリンピック5位からのリベンジの金メダルと日本中の期待に見事に応えてくれた精神力はすばらしく本当に日本人の誇りですね。
さて、本日は、「建物滅失登記」について書いてみたいと思います。
実は、昨年12月にご契約をいただき今年1月に古家の解体工事を行いました弊社専任物件の立花4丁目の建物滅失登記の申請を本日土地家屋調査士さんに行ってもらうことになっています。
解体前の建物です。 解体後の更地の状態です。
まず、建物滅失登記についてですが、不動産登記法という法律で法務局に登記してある建物を取り壊した場合には、取り壊した日から1か月以内に建物滅失登記の申請をしなければならないことになっています。この申請を怠った場合には10万円以下の過料が科せられることと定められています。
ちなみに法務局に登記されていない建物、いわゆる未登記建物と呼ばれている建物につきましてはこの建物滅失登記の申請は必要ありません。というか元々登記自体がありませんので申請ができません。この未登記建物については別の機会に書いてみたいと思います。
話を元に戻しますが、
建物滅失登記はなぜしないといけないのでしょうか?
しないと何か不都合なことがあるのでしょうか?
○今回弊社が売却の仲介をした場合のように、更地にして売却をする場合
○その土地を購入する買主が金融機関から融資を受ける場合
これらの場合には、建物滅失登記をしないと売却ができなかったり銀行融資が受けられなくなります。
また、建物を取り壊してから長期間経過した場合にはその間に相続が発生したりして手続きが複雑で面倒になる場合があります。その場合は、本来は簡単なはずの建物滅失登記が面倒で余計な費用がかかったりします。
これらが建物滅失登記をしておかないといけない主な理由になります。
しかし、建物を取り壊した場合、法的には上記のような定めや罰則がありますが実際には登記をせずにそのままにしておいても過料が科されるということはほとんどありません。
そのため、すぐに土地を売却したり銀行からお金を借りる予定のない場合には、建物を取り壊しても建物滅失登記の申請をせずにほっておくことがあります。
これは、建物が建っている状態の土地と更地になった土地に課税される固定資産税がずいぶんと違ってくるからです。
ご存知の方も多いかと思いますが、建物を取り壊して更地にすると土地に対する固定資産税が建物が建っていた時の約6倍に跳ね上がります。もちろん、建物自体の固定資産税はなくなりますので差引金額は少なくはなりますが、それでもかなりの負担増になります。
しかし、建物を取り壊す場合には、その後売却をする、新しく建物を建てる、駐車場にして貸すなど、すぐの利用を考えての取壊しになりますのでいずれの用途においても建物滅失登記はしておく必要があります。
この建物滅失登記の申請は、専門家である土地家屋調査士に頼まなくても自分でもできる簡単な登記手続きのひとつです。土地家屋調査士さんに依頼をするとおよそ4万円位の費用がかかりますが自分ですると謄本代や法務局に申請に行く交通費くらいですから1,000円位あればできてしまいますよ。
登記申請は本人申請か資格のある代理人でないとできませんので私のような不動産会社の立場でこの建物滅失登記の申請をすることはできませんが、本人申請の場合のアドバイスくらいはできますので何かご不明な事やご質問などがありましたらお気軽にお尋ねください。
それでは、今日はこれで失礼します。
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