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要注意!!所有権移転請求権仮登記

こんにちは

アーバンライフ不動産の森岡です。


この冬は、相当寒いですね。地球温暖化などというのが本当かどうか信じられない気がします。早く椿さんがやって来ないか待ち遠しい気分です。


さて、本日は、「所有権移転請求権仮登記」という登記について書いてみたいと思います。

先日、弊社の不動産売却のホームページをご覧いただいたお客様から無料査定のお申込みをいただきました。

地図で確認すると物件は、荏原方面の倉庫付の土地でした。このエリアは市街化調整区域になりますので物件調査も慎重にする必要があります。

まずは、物件の地番を確認して場所を特定するためにネットの登記情報サービスで公図を取りそれを確認したうえで土地の登記簿情報を取得しました。

その登記簿情報を見ると久しぶりですが「所有権移転請求権仮登記」が登記されていました。

個人情報になりますので登記情報をそのまま掲載することはできませんが、概略は以下のように登記されていました。


順位番号 5 
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付年月日・受付番号 平成29年○月○○日
権利者その他の事項 原因 平成29年○月○○日売買予約
          権利者 ○○市○○町○○番地○○
              山田 太郎(仮称)


なぜ、このような仮登記がされているのかということですが、おそらくこの土地の所有者が山田太郎さんからお金を借りましたが、将来そのお金を返済できない場合にはこの土地の所有権を山田太郎さんに移転しますということを担保するために仮登記を付けたものと思います。

次に、このような仮登記がされた物件がなぜ要注意なのかということですが、

たとえば皆様がこの仮登記が付いた状態の土地を購入してご自分の名義に登記をしたとします。その登記の順位番号は6になります。

その後、山田太郎さんが土地所有者からの返済がないために仮登記を本登記にすると仮登記をした日にさかのぼって本登記と同じ効力が生じます。

そして、その仮登記の順位5番が優先され仮登記よりも後に登記された皆様の6番の登記は、法務局の登記官の職権でなんと抹消されてしまいます。

これが仮登記の順位保全の最大のメリットですが、その後に6番で登記した皆様にとっては悪夢のような事態になります。

現実には、このような仮登記がされている物件はほとんどありませんが、万が一、皆様が気に入った物件にこのような登記がされていた場合には、十分注意してください。

また、今回の物件もそうですが、関係者で話し合い解決する方法はありますので、まずは私たち不動産会社に相談してください。

それでは、今日はこれで失礼します。



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プロフィール

森岡 恭司

Author:森岡 恭司
私は、愛媛県松山市を中心に不動産の売買仲介専門の不動産会社の代表者です。
40年以上の不動産売買に関する経験を活かして皆様方の不動産取引のお役にたつ知識や情報を書いてみたいと思います。

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