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なぜ、建物の解体工事は年初めにするのか?

こんにちは

アーバンライフ不動産代表の森岡です。

昨日から日本列島に大寒波が襲来中ですが、皆様のところは大丈夫でしょうか?

事務所のあるここ松山市や私の自宅のある砥部町では雪は多少舞っていましたが積もることもなく一安心です。

テレビで雪国の映像を見るたびにあのような雪の降る生活はとてもじゃないですが私には無理だなとつくづく思います。温暖な気候に感謝です。

さて、本日は午後から現在建物を解体している現場に進捗状況の確認に行ってきました。


DSCN4312.jpg DSCN4313.jpg


この物件は、昨年の9月に古家付の土地として山口県にお住いの売主様から売却の依頼をいただき販売活動を行った結果10月下旬にご契約に至り年末に残金の決済を行った物件です。

このような古家付土地の場合、通常は建物を解体して更地にしてから残金決済をすることが多いのですが、時期が年末ということもあり土地の残金決済は年内に行い建物の解体工事は来年にしましょうという内容で契約をいたしました。

ところでなぜ、このような契約になったかおわかりでしょうか?

最近は、空家問題が話題になることも多いのでご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、土地の場合、更地になると建物がある場合と比べて固定資産税がおよそ6倍にもなってしまいます。

これが空家が減らない大きな原因なのですが。

そしてこの固定資産税ですが、土地が更地なのか建物付なのかの判断は1月1日の段階で判断されます。

今回の場合、ご契約後に境界確認等の手続きがありましたが建物を解体して年内にお引き渡しをすることは時間的には可能でした。

しかし、先ほどのような理由で年内に更地にしてしまうと買主様に課税される固定資産税が大幅に増えてしまいますので買主様のご希望により建物の解体工事は年を跨いですることになり今年の6日から工事に入っています。

売主様にとりましても建物を解体する前に土地残金をすべていただけますので何らのリスクはありません。

このように建物の解体時期と固定資産税は関連していますので古家付の土地の売却をされる場合には、ご相談いただければ色々とご提案させていただきます。

それでは、今日はこれで失礼します。


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プロフィール

森岡 恭司

Author:森岡 恭司
私は、愛媛県松山市を中心に不動産の売買仲介専門の不動産会社の代表者です。
40年以上の不動産売買に関する経験を活かして皆様方の不動産取引のお役にたつ知識や情報を書いてみたいと思います。

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