空家の譲渡に3,000万円の特別控除が新設されました!!
こんにちは
アーバンライフ不動産代表の森岡です。
早いもので新年度がスタートして10日が過ぎました。
この調子でいくとあっという間に月末にはGWがやってきますね。
私は、例年GW期間中も定休日の水曜日以外は仕事をしていますが、今年は休みを取ろうか
どうか考えています。独立して5年が終わりますのでそろそろ奥さん孝行もしないといけない
かなと思っています。
さて、今日はご存知の方もおられるかもしれませんが、昨年5月から施行された空家対策特別
措置法に加えてこの4月から新たに税制面での空家対策が取られています。
内容としましては、昨年の法律が「特定空家」に指定されると固定資産税軽減の恩恵が受けられ
なくなり税額が6倍になりますよというものでした。
それがこの4月からは相続で取得した空家を売却した際に譲渡所得(早く言えば利益です)が出た
場合、今までであれば控除なしでそのまま約20%の譲渡税がかかっていましたが、一定の条件に
適合すれば譲渡所得から3,000万円が控除されるというものです。
税額で言うと最大で約600万円もの金額が軽減されることになります。
これは非常に大きいですね。現在でも居住用財産の特例として譲渡所得から3,000万円を控除する
制度はありますが、これが相続した空家を売却した場合にも適用になるということです。
この税制上の特典で相続した空家の利用や売却を促進して将来の問題となる空家の発生を防止
していこうというのが狙いです。
この特例を使うためには以下のような一定の条件がありますが、相続で空家を取得されて住む
予定や貸す予定のない方などにとっては売却を考える大きなきっかけになるかと思います。
○平成28年4月1日~平成31年12月31日までの売却であること
○相続が発生してから3年を経過する日の属する12月31日までの売却であること
○相続の開始までは自宅であり相続により空家になったこと
○昭和56年5月31日以前に建てられたこと
○マンションなどの区分所有建物でないこと
○売却額が1億円以下であること
○相続から空家以外になっていないこと(事業、貸付、住居にしていないこと)
○行政から要件を満たす証明書等を入手して確定申告すること
何か、ご質問やご不明な点などがありましたら私までご連絡ください。
アーバンライフ不動産代表の森岡です。
早いもので新年度がスタートして10日が過ぎました。
この調子でいくとあっという間に月末にはGWがやってきますね。
私は、例年GW期間中も定休日の水曜日以外は仕事をしていますが、今年は休みを取ろうか
どうか考えています。独立して5年が終わりますのでそろそろ奥さん孝行もしないといけない
かなと思っています。
さて、今日はご存知の方もおられるかもしれませんが、昨年5月から施行された空家対策特別
措置法に加えてこの4月から新たに税制面での空家対策が取られています。
内容としましては、昨年の法律が「特定空家」に指定されると固定資産税軽減の恩恵が受けられ
なくなり税額が6倍になりますよというものでした。
それがこの4月からは相続で取得した空家を売却した際に譲渡所得(早く言えば利益です)が出た
場合、今までであれば控除なしでそのまま約20%の譲渡税がかかっていましたが、一定の条件に
適合すれば譲渡所得から3,000万円が控除されるというものです。
税額で言うと最大で約600万円もの金額が軽減されることになります。
これは非常に大きいですね。現在でも居住用財産の特例として譲渡所得から3,000万円を控除する
制度はありますが、これが相続した空家を売却した場合にも適用になるということです。
この税制上の特典で相続した空家の利用や売却を促進して将来の問題となる空家の発生を防止
していこうというのが狙いです。
この特例を使うためには以下のような一定の条件がありますが、相続で空家を取得されて住む
予定や貸す予定のない方などにとっては売却を考える大きなきっかけになるかと思います。
○平成28年4月1日~平成31年12月31日までの売却であること
○相続が発生してから3年を経過する日の属する12月31日までの売却であること
○相続の開始までは自宅であり相続により空家になったこと
○昭和56年5月31日以前に建てられたこと
○マンションなどの区分所有建物でないこと
○売却額が1億円以下であること
○相続から空家以外になっていないこと(事業、貸付、住居にしていないこと)
○行政から要件を満たす証明書等を入手して確定申告すること
何か、ご質問やご不明な点などがありましたら私までご連絡ください。