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固定資産税の清算方法とは?

こんにちは

アーバンライフ不動産の森岡です。

最近は、秋雨前線や台風の影響などですっきりとした晴れの日がほとんどありません
でしたが昨日、今日はまずまずの天気でお出かけ日和になりましたね。

私たち不動産会社にとりましても土曜日、日曜日はお客様のご案内やオープンハウスの
開催などがありますので週末の天気はずいぶん前からとても気になります。

さて、本日は弊社に中古住宅の売却のご依頼をいただいたお客様から今朝メールを
いただきました固定資産税のことについて書いてみたいと思います。

このお客様からは昨年の秋頃に松山市にあるご実家の売却相談をいただきその後弊社の
専任で販売活動をしていましたところ先月に買い手の方が見つかり無事に売買契約を
済ませ今月の下旬に残金決済、お引き渡しをする予定で現在動いているところです。

このお客様からのご質問は、売却する土地・建物の固定資産税は買主に引渡しをした10月
以降はどうなるのでしょうか?今年度の固定資産税の支払いはあと2回分残っていますが
それも私が負担しなければいけないのでしょうか?という内容でした。

住宅の売買契約の際のご契約書には固定資産税の取り扱いについて記載してあり
ご説明もさせていただいておりますが、私たち不動産業に従事するものと違い一般の
お客様は人生において何度も不動産の取引をされることはありませんのですぐに理解
できない難解な用語や取引慣行などもあり一度聞いただくらいではわからないことだらけ
のことと思います。

この固定資産税というのはその年の1月1日に土地や建物を所有している人に課税をされる
市町村税になります。

今回のような土地付建物、いわゆる中古住宅の売買の場合には中古住宅の引渡し日を
もって売主、買主の所有期間に応じて日割清算をするというのが慣例になっています。

このような措置はほとんどの不動産取引において行われていますが、あくまでも慣例であり
現在ある法律では何らの規定はありませんので法的な義務はありません。そこで土地や
建物の売買をする際の売買契約書の中にこのような清算をする旨を記載しておいて取引を
することになります。

まず、日割清算をするにあたっては起算日をいつにするかということになりますが、1月1日を
起算日にするケースと4月1日を起算日にするケースがあります。

この起算日をいつにするかという決まりは特にありませんが東京など関東地方では1月1日、
大阪など関西地方では4月1日を起算日にする不動産会社が多いと思います。

ちなみに私たちのいる松山周辺では1月1日を起算日にするケースがほとんどです。
私自身、今までに関西や関東の両方で不動産売買を経験しましたが、わかりやすいという
点では1月1日を起算日とした清算方法だと思います。

具体的には、年間の固定資産税の額を10万円、引渡し日を9月20日と仮定すると起算日の
1月1日から引渡し日の前日の19日までの262日間は現在の所有者である売主の負担となり
ます。そして引渡し日の9月20日から12月31日までの103日間は買主の負担となります。

そこで年額10万円をそれぞれの負担日数で割ると売主は10万円×262日/365日=71,781円、
買主は10万円×103日/365日=28,219円となります。この買主の負担分28,219円を20日の
引渡し日に売主に現金などで支払い、受領した売主が買主に代わって後日市町村に支払う
ということになります。

翌年の固定資産税は1月1日の所有者は買主の名義に変更されていますので4月下旬頃に
買主のもとに直接納税通知書が送られてくることになります。

以上が土地や建物を売買した場合の固定資産税の取り扱いになりますが、不動産取引に
おいてわからないことがありましたら私たち不動産業者にお気軽にお尋ねください。








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プロフィール

森岡 恭司

Author:森岡 恭司
私は、愛媛県松山市を中心に不動産の売買仲介専門の不動産会社の代表者です。
40年以上の不動産売買に関する経験を活かして皆様方の不動産取引のお役にたつ知識や情報を書いてみたいと思います。

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