農家用住宅を買うことはできますか?
こんにちは 森岡です。
早いもので今日から9月ですね。
今年の夏は天候不順ですっきりしなかったですが、あと残り4か月頑張っていきましょう。
さて、一昨日の土曜日に当社のHPに掲載している農家用住宅のお問い合わせをメールで
いただきました。
そのお客様から市街化調整区域内の農家用住宅は私たち農家でない者でも購入できるのですか?
購入する場合の注意点やデメリットはあるんですか?というお尋ねがありました。
そこで今日はこの「農家用住宅」をテーマに書いてみました。
結論としましては、市街化調整区域内の「農家用住宅」を一般の方が購入をすることは可能です。
が、購入することはできてもそのままでは再建築ができないことはもちろん、その住宅に住むこと
自体が都市計画法違反となります。
購入した農家用住宅に適法に住むためには、「農家住宅」を「譲受人の専用住宅」への用途変更
の許可を得るという手続きが必要になります。
この「農家住宅」から「譲受人の専用住宅」への用途変更には売主側の要件に加えて買主側にも
要件が必要になりハードルは決して低くはありません。松山市が定めている運用基準を以下に
掲載してみましたので参考にご覧ください。(表示が小さくてすみません)
◆法第34条第14号松山市運用基準(抜粋)

これを見ると売主側の要件としては、適法な許可を得て建築し相当期間適法に不動産を使用
された後、特にやむを得ない事情により用途変更をせざるを得ないこととなっています。
買主側にも要件があり、住宅を必要とする合理的事情や現在住宅を持っていないこと、物件と
職場との距離などが用途変更の際の判断基準となります。
以上のような判断基準に基づき用途変更の手続きを適法に踏めば購入した農家用住宅に住む
ことができ、将来同一の用途であれば再建築をすることも可能になります。
次に購入した場合のデメリットについてですが、将来何らかの事情で購入した農家用住宅を売却
する必要が出てきた場合には、購入した時と同じように売却する際に売主の「やむを得ない事由」
というのがなければ売却が難しくなります。
市街化区域内の物件のように自由に売却ができるということにはなりません。 このことが売却価格や
売却期間に影響を与えることになります。
このように「農家用住宅」の売買には、注意すべき点がいろいろとありますので気になる物件が
ある場合には県や市の建築指導課に確認を取りながら購入が可能かどうか進めていく必要が
ありますので、まずは私たち不動産会社にご相談ください。
今日は以上です。
早いもので今日から9月ですね。
今年の夏は天候不順ですっきりしなかったですが、あと残り4か月頑張っていきましょう。
さて、一昨日の土曜日に当社のHPに掲載している農家用住宅のお問い合わせをメールで
いただきました。
そのお客様から市街化調整区域内の農家用住宅は私たち農家でない者でも購入できるのですか?
購入する場合の注意点やデメリットはあるんですか?というお尋ねがありました。
そこで今日はこの「農家用住宅」をテーマに書いてみました。
結論としましては、市街化調整区域内の「農家用住宅」を一般の方が購入をすることは可能です。
が、購入することはできてもそのままでは再建築ができないことはもちろん、その住宅に住むこと
自体が都市計画法違反となります。
購入した農家用住宅に適法に住むためには、「農家住宅」を「譲受人の専用住宅」への用途変更
の許可を得るという手続きが必要になります。
この「農家住宅」から「譲受人の専用住宅」への用途変更には売主側の要件に加えて買主側にも
要件が必要になりハードルは決して低くはありません。松山市が定めている運用基準を以下に
掲載してみましたので参考にご覧ください。(表示が小さくてすみません)
◆法第34条第14号松山市運用基準(抜粋)

これを見ると売主側の要件としては、適法な許可を得て建築し相当期間適法に不動産を使用
された後、特にやむを得ない事情により用途変更をせざるを得ないこととなっています。
買主側にも要件があり、住宅を必要とする合理的事情や現在住宅を持っていないこと、物件と
職場との距離などが用途変更の際の判断基準となります。
以上のような判断基準に基づき用途変更の手続きを適法に踏めば購入した農家用住宅に住む
ことができ、将来同一の用途であれば再建築をすることも可能になります。
次に購入した場合のデメリットについてですが、将来何らかの事情で購入した農家用住宅を売却
する必要が出てきた場合には、購入した時と同じように売却する際に売主の「やむを得ない事由」
というのがなければ売却が難しくなります。
市街化区域内の物件のように自由に売却ができるということにはなりません。 このことが売却価格や
売却期間に影響を与えることになります。
このように「農家用住宅」の売買には、注意すべき点がいろいろとありますので気になる物件が
ある場合には県や市の建築指導課に確認を取りながら購入が可能かどうか進めていく必要が
ありますので、まずは私たち不動産会社にご相談ください。
今日は以上です。