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不動産売却時の費用と税金

こんにちは 森岡です。

この土・日は松山ではなんとか雨が降らずにすみましたが、お向かいの広島では先週、
大変な土砂災害が起こってしまい、そのうえ雨が断続的に降っているために捜索活動や
復旧作業も思うようにいかないようで心からお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。

さて、先週末当社に砥部町の宮内で土地付建物の売却査定のお話をいただきました際に
所有者の方から売却をした場合に必要な費用や税金はいくら位かかるのですか?
というご質問をいただきましたので今日はこのテーマで書いてみました。

まず、土地や中古住宅など不動産を売却する際には、以下のような費用がかかります。

①印紙代
 買主と売買契約を締結する際の売買契約書に貼る収入印紙で以下のようになります。
 (平成26年4月1日~平成30年3月31日まで軽減税率の適用があります)
 売買価格 100万円超  500万円以下の場合  1,000円
        500万円超 1,000万円以下の場合  5,000円
       1,000万円超 5,000万円以下の場合 10,000円

②仲介手数料
 購入者が見つかり売買契約が成立した場合に不動産会社に支払う手数料になります。
 売買価格が400万円以上の場合には
 売買価格×3%+6万円という速算式で算出することができます。
 例)売買価格2,000万円の場合 2,000万円×3%+6万円=66万円
 別途8%の消費税がかかりますので税込では712,800円となります。

③登記費用
 買主への所有権移転のための売渡証書作成費用や借り入れが残っている場合には、
 抵当権抹消費用が必要になります。また、登記簿上の住所と現住所が異なる場合には
 住所変更登記が必要になります。

④その他個別的な費用
 ■リフォーム費用
 リフォームをしてから売りに出す場合にはリフォーム費用が必要になりますが、せっかく
 お金をかけてリフォームをしても残念ながらリフォーム費用以上の価格で売れる保証は
 ありません。

 ■境界確認・測量費用
 敷地の境界がはっきりしない場合には、隣地との境界確認や測量などが必要になる場合が
 あります。古い土地の場合には、登記簿上の面積と実際の面積が異なることも珍しくは
 ありません。売却後にトラブルにならないためにも売却の際には実測清算とすることを
 お勧めいたします。

 ■建物解体撤去費用
 古い建物がある土地を売却する場合に、建物の解体費用を売主が負担する場合には建物の
 解体撤去費用が必要になります。


次に、不動産売却にかかる税金についてですが、

不動産を売却した場合には、翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。
不動産の売却により利益が生じた場合には、その利益に対して譲渡所得税と住民税がかかります。
譲渡所得とは、土地や建物を売却して得た金額からその不動産の取得価格と取得にかかった経費、
および売却にかかった経費を差し引いた金額になります。

 譲渡所得=売却代金-取得価格-取得経費-売却経費

税率は、売却した年の1月1日における所有期間により以下のようになります。
 ●5年を超える場合  長期譲渡所得として20%(5%は住民税)
 ●5年以内の場合   短期譲渡所得として39%(9%は住民税)
  (別途復興特別所得税がかかります)

※税制度につきましては専門的な知識が必要になります。
また、税制度は見直されることがありますので気になる場合には、専門家に相談されることを
おすすめします。

今日は、以上です。






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プロフィール

森岡 恭司

Author:森岡 恭司
私は、愛媛県松山市を中心に不動産の売買仲介専門の不動産会社の代表者です。
40年以上の不動産売買に関する経験を活かして皆様方の不動産取引のお役にたつ知識や情報を書いてみたいと思います。

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