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既存宅地とは?

こんにちは 森岡です。

お盆休みも終わりましたが、今年は例年になく天気が悪く雨が多かったですね。
なんだか、いまだに梅雨が続いているようです。

さて、今日は当社のお客様が広めの住宅用の土地を探されていましたので
市街化調整区域の「既存宅地」をご紹介させていただきましたところ「既存宅地」って
なんですか?というご質問をいただきましたのでこのテーマで書いてみました。

土地や中古住宅をお探しの方の中には不動産会社からこのような市街化調整区域にある
「既存宅地」の物件を紹介された経験のある方もいらっしゃるのではないかと思います。

そこで、まず「既存宅地」という言葉について簡単にご説明させていただきます。

ご存知の方も多いと思いますが、原則として市街化調整区域内では住宅等の建築は
認められていません。

しかし、松山市を中心にした近郊の市町村にこの市街化調整区域を含む都市計画区域が
定められたのが昭和46年12月20日になります。いわゆる「線引き」と言われる日になります。

その「線引き」前から「宅地」でありかつ近隣にはおおむね50戸以上の住宅が立ち並んで
いて集落を構成している地域の土地については特に「許可不要で住宅の建築ができる」という
既得権のある土地のことを「既存宅地」と言っていました。

しかし、この「既存宅地」という制度は今から約13年前の平成13年5月18日をもって
廃止されています。

よってこの「既存宅地」という制度も言葉も現在は存在しません。

その後は、都道府県等が定めた条件に該当する土地については都市計画法第43条の
建築許可を申請し許可が得られれば住宅の建築が可能ということになっています。

そこで、この住宅の建築が可能な土地のことを今は「旧既存宅地」というように「旧」という
字を加えて私たち不動産会社では以前の「既存宅地」と区別をして呼んでいます。

この都市計画法第43条の建築許可が得られる土地かどうかにつきましては細かな
条件などもありますのでケースバイケースになりますが、不動産会社から「旧既存宅地」
ですよと言われた物件であればほぼ間違いなく住宅建築の可能な土地だと思われます。

ただし、このような「旧既存宅地」に該当する土地の売買の場合には必ず都市計画法
第43条の建築許可が得られることを条件にした売買契約を締結するようにしてください。

また、金融機関からの融資を利用される場合には金融機関からの融資実行もこの
建築許可が得られたことを確認した後でないと実行してくれないことがほとんどです。

このように市街化調整区域内の土地や建物につきましては市街化区域内の物件とは
異なる手続きや費用がかかる場合が多くありますが、反面近隣には農地が残っている
ことが多く、住環境、自然環境に優れている物件や価格的に割安な物件を手に入れる
事も可能といったメリットもあります。

物件探しの際には、市街化調整区域の「旧既存宅地」も検討されてみてはいかがでしょうか?

今日は、以上です。


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プロフィール

森岡 恭司

Author:森岡 恭司
私は、愛媛県松山市を中心に不動産の売買仲介専門の不動産会社の代表者です。
40年以上の不動産売買に関する経験を活かして皆様方の不動産取引のお役にたつ知識や情報を書いてみたいと思います。

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