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敷地延長の土地とは?

こんばんは 森岡です。

久しぶりに太陽を見たなという一日でしたが、もう明日からは台風11号の
影響を受けそうです。

来週まではまた雨が続きそうで我慢するしかなさそうですね。

さて今日は、当社のHPをご覧になられて事務所に来られたお客様から
「敷地延長」という土地ってどういう土地のことですか?
というご質問をいただきましたのでそのことについて書いてみました。

皆さまは、下のような土地をご覧になられたことがありませんか?

敷地延長の土地

この①の土地のことを「敷地延長の土地」、「路地状敷地」、「旗竿の土地」
などと呼んでいます。

現在、当社で売却中の東石井5丁目の土地と南高井町の土地がこの
「敷地延長」の土地になります。

東石井5丁目土地
※東石井5丁目の土地の場合


ではなぜ、このような「敷地延長」の土地ができるのでしょうか?

建築基準法では、都市計画区域内で建物を建てる場合には、接道義務として
敷地が道路に2m以上接していなければならないという決まりがあります。

そのため、広めの土地の場合、一括で売却が出来ればそれにこしたことは
ありませんが、土地代金が高額になるために2分割にして売却をしようと
いうことになります。

その時にいわゆる道路に面してぶつ切りにできれば問題ありませんが、
間口の長さの関係でぶつ切りにすると間口が短くなる場合に道路に面した
土地②と奥の①の土地に分割して売却をすることになり「敷地延長」の土地が
できることになります。

この細く延びた部分は、主に駐車スペースとして利用することになりますので
幅2mでは厳しくなりますので最低でも2.5m、できれば3m以上は欲しい
ところです。

次にこの「敷地延長」の土地のメリットとデメリットですが、

メリットとしては、

○道路に面している区画に比べて価格が安い。
○奥まっているので道路からの騒音が少なく子供の飛び出しがない。
○奥まっているので道路から見られずプライバシーが確保されやすい。
○駐車スペースを有効にとることができる。
○細く延びた部分も土地面積になるため建蔽率、容積率の計算上有利になる。

デメリットとしては、

●奥まっているので採光や通風が確保しにくい。
●周囲を家に囲まれているため見通しが悪く防犯上に難がある。
●家に入るために長い通路を通らなければならない。
●売却時の査定において不利になることがある。

このように「敷地延長」の土地にはメリット、デメリットがありますが
最大の魅力はその「価格の安さ」にあります。
一般的には道路に面した土地の7割くらいで取引されるケースが多くあります。

最近では、この「敷地延長」の土地の方から売れていく分譲地もあるくらいです。

土地をお探しの方、特に坪単価の高いエリアで土地をお探しの方は、このような
「敷地延長」の土地もご検討されてはいかがでしょうか?

今日は以上です。

明日から週末にかけての台風11号には十分お気をつけ下さい。



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プロフィール

森岡 恭司

Author:森岡 恭司
私は、愛媛県松山市を中心に不動産の売買仲介専門の不動産会社の代表者です。
40年以上の不動産売買に関する経験を活かして皆様方の不動産取引のお役にたつ知識や情報を書いてみたいと思います。

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