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位置指定道路ってなんですか?

こんばんは 森岡です。

8月に入りまして最初のブログになります。

今日は、中古住宅をご検討されているお客様が当社のHPで見つけられた
物件の資料の中に「接道」という項目があり、その中にある「位置指定道路」
というのは何ですか?というお尋ねをいただきましたのでそのことについて
書いてみました。

皆さまも不動産会社からもらう販売図面と言われる資料の中に接道という項目が
あり、その中で「位置指定 有」というように記載されている土地や中古住宅が
あることにお気づきになられているかと思います。

不動産取引において「道路」というのは非常に重要な項目になります。

道路には、いろいろな種類に分かれておりますが、まず、大きくは公道と私道に
分かれ、その私道の中のひとつが今回の「位置指定道路」になります。

堅苦しくなりますが、「位置指定道路」の定義を書きますと、建築物の敷地として
利用するために、他の法律(道路法、都市計画法、土地区画整理法など)に
よらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので
特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(建築基準法第42条1項5号)
ということになります。

わかりやすく言いますと、国道や県道、市道などの道路法上の道路ではない
私道の中で松山市などの行政が認めた道路ということです。

建築基準法上の道路の一つに該当しますので、「位置指定道路」に2m以上
接していれば住宅などの建築をすることはできます。

購入を検討している道路が私道の場合には、まずその私道が「位置指定道路」
として認定されているかどうかを不動産会社に確認することが大切です。


次に「位置指定道路」の場合の注意点は、購入しようとする物件が接道している
「位置指定道路」の持分を持つことができるのかできないのかという点です。

「位置指定道路」の認定はされていてもその私道の持分を持っていないと
いろいろと面倒なことがあります。

まず、私道の持分がなくても住宅の建築自体はできますが、購入する際に
銀行などから融資を受けようとする時に、私道の持分を持っていないと融資が
非常に受けにくくなります。

銀行からは、私道の所有者からの通行の承諾書の取得や地役権の設定などの
条件を付けられることが多くあります。

次に、持分を持っていないと私道の中に埋設されている水道管や排水管等を
新しいものに交換する必要が出てきた際に、私道の所有者の承諾書がないと
私道の掘削工事ができないということになってしまいます。


購入を検討している土地や中古住宅が接する道路が私道の場合には、

まず、「位置指定道路」の認定を受けているかどうか
次に、「位置指定道路」の持分の取得ができるのかどうかこの2点を

私ども不動産会社に確認をしていただきたいと思います。

今日は以上です。

台風12号の影響がやっとなくなったかと思っても次は台風11号が近づいて
きています。

早く夏らしくすっきりと晴れてほしいものですね。


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プロフィール

森岡 恭司

Author:森岡 恭司
私は、愛媛県松山市を中心に不動産の売買仲介専門の不動産会社の代表者です。
40年以上の不動産売買に関する経験を活かして皆様方の不動産取引のお役にたつ知識や情報を書いてみたいと思います。

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