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共同仲介と単独仲介の仲介手数料の仕組み

こんばんは 森岡です。

昨日は、奄美地方が梅雨明けになったようですが、平年と比べると2週間ほど
遅い梅雨明けのようです。

この調子だと四国地方の梅雨明けも平年の7月18日頃よりも遅くなりそうですね。
あとしばらく我慢が必要のようです。

さて、今日は前回に続いて「仲介手数料」について書いてみたいと思います。

土地や建物などの不動産を不動産会社を通して売ったり、買ったりした場合には
仲介手数料(媒介手数料とも言います)を不動産会社に支払います。

その場合に不動産取引に介在する不動産会社が1社の場合と2社以上の場合
(ほとんどは2社です)があります。

一番多い不動産取引のケースは、不動産会社が売主側と買主側にそれぞれ
入って取引を行う「共同仲介」と呼ばれる取引です。

この場合は、不動産会社が売主、買主それぞれの立場でその利益を考えて相手方と
交渉を行い売買を成立させていきます。

売買契約が成立すると売主は売主側不動産会社に仲介手数料を支払い、買主は
買主側の不動産会社に仲介手数料を支払います。

この取引で不動産会社がいただく仲介手数料のことを業界用語では「分かれ」、
「片手」、「シングル」などと言います。

通常、売主と買主の利益は相反しますのでごく自然な流れの取引と言えます。
また、物件の引渡しが終わった後に何かトラブルなどが発生した場合には、取引を
担当した不動産会社2社が共同して責任を負い処理をしますので売主、買主に
とっては負担やストレスの少ない取引と言えます。

次に、不動産取引に介在する不動産会社が1社のみの場合があります。
これを「単独仲介」と呼びますが、不動産会社にとっては一番魅力的な取引といえます。

この場合には、取引を担当する不動産会社は売主、買主双方を代理して売買を
まとめていくことになります。

売買が成立すると不動産会社は売主からも買主からも仲介手数料をいただくことが
できます。これを「両手」、「両直」、「ダブル」等と呼んでいますが共同仲介の2倍の
手数料が1件の取引で得られることになります。

本来は、売主、買主の利益は相反しますのでこのような1社での取引というのは
問題がないとは言えません。

事実、以前民主党が政権を担っていた時期にはこの双方を代理する取引、両手仲介を
禁止しようとする動きがありました。

また、不動産先進国のアメリカでは全てではありませんが、大部分の州で法律により
この双方代理を禁じています。

日本では、違法ではありませんので取引をまとめた不動産会社からすれば売主、買主の
双方から仲介手数料を頂戴できる「単独仲介」は非常においしい取引となります。

しかし、「共同仲介」と違い不動産を引き渡した後に何かトラブルが生じた場合には
取引をした不動産会社1社が対応、処理にあたらなければなりませんので、ここでも
売主、買主の利益は相反しますのでどちらかの側に偏った処理になると相手側には
おおいに不満が残ることになります。

このように不動産の取引には、「共同仲介」と「単独仲介」があり、それに対する
仲介手数料が不動産会社の立場からすると倍・半分に違ってきます。

お客様の立場、特に買主の立場からすると支払う仲介手数料の額は共同仲介でも
単独仲介でも同じ金額です。支払う不動産会社が違うだけです。

私は、買主の立場に立った不動産会社を仲介に入れる「共同仲介」を選ばれることが
安心・安全な取引につながるのではないかと思います。




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プロフィール

森岡 恭司

Author:森岡 恭司
私は、愛媛県松山市を中心に不動産の売買仲介専門の不動産会社の代表者です。
40年以上の不動産売買に関する経験を活かして皆様方の不動産取引のお役にたつ知識や情報を書いてみたいと思います。

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