仲介手数料とは?
こんばんは 森岡です。
今回の台風8号の影響は、松山近辺では特に被害の情報もないようで一安心です。
久しぶりにすっきりとした青空を見たいものです。
明日は、台風一過となりますように。
さて、今回は不動産の売買に伴い必要となる仲介手数料について基本的なことを
書いてみたいと思います。
■不動産取引の際の仲介手数料とは?
土地や中古住宅、中古マンションなどの不動産を不動産会社を通して売ったり、買ったり
した場合に成約した際に支払う成功報酬のことを仲介手数料(媒介手数料、媒介報酬など)
といいます。
この仲介手数料は、成功報酬とされていますので売買が成立しなければ支払う必要は
ありません。
また、売買契約が一旦締結されてもその後無効、取消になった場合には有効に売買契約が
成立したとはいえませんので不動産会社は仲介手数料を請求することはできません。
よくある身近な例としては、買主が住宅ローンを利用して不動産を購入する場合に、予定
していた金額の住宅ローンが借りられなかった場合には、「ローン特約」によって
売買契約は白紙に戻ります。それに伴い買主が売主に支払った手付金は無利息で
買主に返還され、売買契約時に不動産会社に支払った仲介手数料(半金)があれば、
これも無利息で売主や買主に返還しなければならなくなります。
■仲介手数料はいくら?
不動産会社に支払う仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が決められています。
この法令で定められているのはあくまでも上限ですので、当然に上限額を請求できる
ということではありません。
また、広告費用や現地案内、オープンハウスなどにかかる費用は、成功報酬としての
仲介手数料に含まれますので依頼者の特別な依頼によるもの以外は請求することは
できません。
計算式は、売買価格が400万円以上の物件の場合、
売買価格×3%+6万円に別途消費税8%を加えた額が上限額となります。
例】 売買価格2,000万円の場合
2,000万円×3%+6万円=660,000円
660,000円×108%=712,800円となります。
■仲介手数料の支払い時期は?
売買契約が成立すると、不動産会社には仲介手数料をいただく請求権が発生します
ので、売買契約が成立した時に仲介手数料の全額を受領しても違法になるものでは
ありません。
ただし、不動産の売買契約だけではお引き渡しまでが完了しているわけではありませんので
売買契約締結時に仲介手数料の半金を支払い、引き渡しが完了した時点で残りの半金を
支払うというのが一般的な支払方法です。
■注意しておくべき点?
仲介手数料について以下のような説明や請求があった場合には不動産会社に納得のいくまで
確認をしてください。
○仲介手数料の上限を超える金額を請求された場合。
○仲介手数料の上限額をあたかも法律で一律に決まっているかのごとくの説明をされた場合。
○仲介手数料以外に広告費などの名目で費用の請求をされた場合。
今日は、以上です。
次回は、共同仲介と単独仲介による仲介手数料の違いについて書いてみたいと思います。
今回の台風8号の影響は、松山近辺では特に被害の情報もないようで一安心です。
久しぶりにすっきりとした青空を見たいものです。
明日は、台風一過となりますように。
さて、今回は不動産の売買に伴い必要となる仲介手数料について基本的なことを
書いてみたいと思います。
■不動産取引の際の仲介手数料とは?
土地や中古住宅、中古マンションなどの不動産を不動産会社を通して売ったり、買ったり
した場合に成約した際に支払う成功報酬のことを仲介手数料(媒介手数料、媒介報酬など)
といいます。
この仲介手数料は、成功報酬とされていますので売買が成立しなければ支払う必要は
ありません。
また、売買契約が一旦締結されてもその後無効、取消になった場合には有効に売買契約が
成立したとはいえませんので不動産会社は仲介手数料を請求することはできません。
よくある身近な例としては、買主が住宅ローンを利用して不動産を購入する場合に、予定
していた金額の住宅ローンが借りられなかった場合には、「ローン特約」によって
売買契約は白紙に戻ります。それに伴い買主が売主に支払った手付金は無利息で
買主に返還され、売買契約時に不動産会社に支払った仲介手数料(半金)があれば、
これも無利息で売主や買主に返還しなければならなくなります。
■仲介手数料はいくら?
不動産会社に支払う仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が決められています。
この法令で定められているのはあくまでも上限ですので、当然に上限額を請求できる
ということではありません。
また、広告費用や現地案内、オープンハウスなどにかかる費用は、成功報酬としての
仲介手数料に含まれますので依頼者の特別な依頼によるもの以外は請求することは
できません。
計算式は、売買価格が400万円以上の物件の場合、
売買価格×3%+6万円に別途消費税8%を加えた額が上限額となります。
例】 売買価格2,000万円の場合
2,000万円×3%+6万円=660,000円
660,000円×108%=712,800円となります。
■仲介手数料の支払い時期は?
売買契約が成立すると、不動産会社には仲介手数料をいただく請求権が発生します
ので、売買契約が成立した時に仲介手数料の全額を受領しても違法になるものでは
ありません。
ただし、不動産の売買契約だけではお引き渡しまでが完了しているわけではありませんので
売買契約締結時に仲介手数料の半金を支払い、引き渡しが完了した時点で残りの半金を
支払うというのが一般的な支払方法です。
■注意しておくべき点?
仲介手数料について以下のような説明や請求があった場合には不動産会社に納得のいくまで
確認をしてください。
○仲介手数料の上限を超える金額を請求された場合。
○仲介手数料の上限額をあたかも法律で一律に決まっているかのごとくの説明をされた場合。
○仲介手数料以外に広告費などの名目で費用の請求をされた場合。
今日は、以上です。
次回は、共同仲介と単独仲介による仲介手数料の違いについて書いてみたいと思います。