土地代金以外にかかる思わぬ費用
こんばんは 森岡です。
今日は、久しぶりに太陽も出てきて少し蒸し暑い1日でしたね。
さて、今日は「初めての土地探しの注意点」の第2回目で
「土地代金以外にかかる思わぬ費用」というテーマで書いてみたいと思います。
土地を購入する際には、表示されている土地代金や坪単価の高い安いにどうしても
目が行きがちになりますが、この表に出ている土地代金以外に多額の費用が
必要になるケースが多々あります。
特に次のような土地の場合には注意していただき、不明な点は私ども不動産会社に
納得のいくまで確認をしてください。
なお、土地を購入する際に通常必要になる費用、たとえば登記関係費用、住宅ローン
関係費用、仲介手数料、各種税金などの説明は今回のテーマからは除いています。
■土地の地目が『宅地」以外の場合
たとえば、土地の地目が「田」や「畑」などの農地の場合、農地転用が可能かどうか、
可能な場合にはその申請費用や地目変更登記費用などが発生します。
■上・下水道や電気などライフラインの整備がされていない場合
上水道や下水道などが土地に引込みがされていない場合には、売主の負担でそれらの
引込みをするのか、買主が購入後に引込みをするのかなどの条件を確認してください。
また、そもそも検討している土地の前面道路に上水道や下水道の配管が埋設されて
いるのかどうか、前面道路まで来ていない場合にはそれらを引いてくる工事も必要に
なります。
■前面道路や隣地との間に高低差がある場合
前面道路や隣地との間に高低差のある土地の場合、擁壁工事や土留め工事をする
必要性が出てきます。事前にこれらの工事費用の見積をとり検討することが必要です。
■地盤が弱い場合
建物を建築する前にはその土地の地盤の強度を調査します。
その結果、軟弱地盤だった場合には地盤の補強工事が発生します。
地盤の強度によりますが、30万円~150万円位とかなりの補強工事費用が
必要な場合がありますので事前に地盤調査ができれば安心です。
■境界標がない場合
境界の標識がないままで購入をしてしまいますと将来、トラブルになる可能性があります。
場合によっては、あらためて測量をしなくてはならなくなったりすると思わぬ費用が発生します。
購入前に売主や隣地所有者の立会いのもとに境界を確定し境界を明示しておくべきです。
この境界明示の方法につきましては土地ごとに最適な方法がありますので後々のトラブルに
ならないように私ども不動産会社において責任を持って買主様にお示しをいたします。
ところで、6月も今日で終わりです。これで1年の半分が過ぎてしまうことになります。
なんとも、月日の経つのは早いものですが、明日からの半年間、また新たな気持ちで
頑張りたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
今日は、久しぶりに太陽も出てきて少し蒸し暑い1日でしたね。
さて、今日は「初めての土地探しの注意点」の第2回目で
「土地代金以外にかかる思わぬ費用」というテーマで書いてみたいと思います。
土地を購入する際には、表示されている土地代金や坪単価の高い安いにどうしても
目が行きがちになりますが、この表に出ている土地代金以外に多額の費用が
必要になるケースが多々あります。
特に次のような土地の場合には注意していただき、不明な点は私ども不動産会社に
納得のいくまで確認をしてください。
なお、土地を購入する際に通常必要になる費用、たとえば登記関係費用、住宅ローン
関係費用、仲介手数料、各種税金などの説明は今回のテーマからは除いています。
■土地の地目が『宅地」以外の場合
たとえば、土地の地目が「田」や「畑」などの農地の場合、農地転用が可能かどうか、
可能な場合にはその申請費用や地目変更登記費用などが発生します。
■上・下水道や電気などライフラインの整備がされていない場合
上水道や下水道などが土地に引込みがされていない場合には、売主の負担でそれらの
引込みをするのか、買主が購入後に引込みをするのかなどの条件を確認してください。
また、そもそも検討している土地の前面道路に上水道や下水道の配管が埋設されて
いるのかどうか、前面道路まで来ていない場合にはそれらを引いてくる工事も必要に
なります。
■前面道路や隣地との間に高低差がある場合
前面道路や隣地との間に高低差のある土地の場合、擁壁工事や土留め工事をする
必要性が出てきます。事前にこれらの工事費用の見積をとり検討することが必要です。
■地盤が弱い場合
建物を建築する前にはその土地の地盤の強度を調査します。
その結果、軟弱地盤だった場合には地盤の補強工事が発生します。
地盤の強度によりますが、30万円~150万円位とかなりの補強工事費用が
必要な場合がありますので事前に地盤調査ができれば安心です。
■境界標がない場合
境界の標識がないままで購入をしてしまいますと将来、トラブルになる可能性があります。
場合によっては、あらためて測量をしなくてはならなくなったりすると思わぬ費用が発生します。
購入前に売主や隣地所有者の立会いのもとに境界を確定し境界を明示しておくべきです。
この境界明示の方法につきましては土地ごとに最適な方法がありますので後々のトラブルに
ならないように私ども不動産会社において責任を持って買主様にお示しをいたします。
ところで、6月も今日で終わりです。これで1年の半分が過ぎてしまうことになります。
なんとも、月日の経つのは早いものですが、明日からの半年間、また新たな気持ちで
頑張りたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。