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初めての土地探しの注意点

こんばんは 森岡です。

今日は一日すっきりとしない天気でしたね。
梅雨の真っ最中ですから仕方がないとあきらめてがんばりましょう。

さて、今日は土地をお探しの方からよくお尋ねをいただく「土地探しの注意点」に
ついて書いてみたいと思います。

一言で「土地探しの注意点」と言っても様々なポイントがありますのでそれだけで
1冊の本になるくらいのボリュームがあります。

そこで、今日は注意点を「住宅が建てられる土地かどうか」という点に絞って書いてみます。

「住宅が建てられる土地かどうか」についての主な注意点は以下の3点です。


■市街化区域か市街化調整区域か

都市計画法では、都市計画区域と都市計画区域外があり、
都市計画区域の中には「市街化区域」と「市街化調整区域」があります。

住宅が建てられる土地は基本的には「市街化区域」にある土地になります。
ただし、市街化区域の中にあっても「工業専用地域」という用途地域の中には
住宅を建てることはできません。
(松山空港周辺の北吉田町や南吉田町の一部など)

「市街化調整区域」の土地の中にも住宅の建築が可能な土地もありますが
大部分の土地は住宅の建築はできません。
気になる土地が「市街化調整区域」にある場合は私ども不動産会社に確認して
ください。

都市計画区域外という地域にも住宅の建築は可能です。
都市計画区域と違って住宅の建築にあたって「建築確認」が不要であったり、
接道義務が不要であったりして他の地域と違う面があります。
(砥部町や東温市の一部など)


■土地と道路の関係について

住宅の建築には建築基準法という法律が関わってきます。

この建築基準法の規定では、土地は幅員が4m以上の道路に2m以上接して
いなければならないという「接道義務」と呼ばれているものがあります。

検討している土地の前面道路の幅員が4m未満だった場合には、道路の中心線から
2m後退したところを道路と敷地の境界線とみなす「道路後退」あるいは「セットバック」と
言われる手続きが必要となります。

この道路後退した土地の部分だけ住宅の建てられる土地面積は減少することになり、
この道路後退の部分には、門や塀などの工作物を設置することはできません。


■土地が接する道路の種類について

道路には大きく分けて「公道」と「私道」とがあります。
公道には、国道、県道、市長村道など行政機関が所有する道路になります。
私道は、一般の個人が所有する道路になります。

これらの道路ごとに注意すべき点はありますが、特に「私道」の場合には、個人の
所有ということで慎重で綿密な調査をしておかないと後々面倒なトラブルに巻き込まれる
ことも考えられます。

検討している土地の接する道路が「私道」の場合には、私ども不動産会社に十分、
納得のいくまで説明を求めてください。

今日は、以上です。

次回は、「土地代金以外にかかる思わぬ費用」について書いてみたいと思います。





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プロフィール

森岡 恭司

Author:森岡 恭司
私は、愛媛県松山市を中心に不動産の売買仲介専門の不動産会社の代表者です。
40年以上の不動産売買に関する経験を活かして皆様方の不動産取引のお役にたつ知識や情報を書いてみたいと思います。

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