事故物件、病死は告知の対象外に!!国交省が初指針案!!
こんにちは
アーバンライフ不動産の森岡です。
今年の梅雨入りは、四国地方では史上最速のようですが、さっそくまとまった量の雨が降っていますね。早く梅雨入りした分、早く梅雨明けをしてもらいたいものです。
さて、本日の愛媛新聞にも大きく報じられていましたが、私たち不動産業界では微妙に取り扱いや告知内容が違っていたところのあるいわゆる「事故物件」についての告知に関する指針が国交省から案の段階ではありますが初めて示されましたので書いてみたいと思います。
この指針案の内容を見ると、今まであいまいになっていた部分について明確に示されている点が大きく2点あります。
まず、告知すべき内容についてですが、一戸建てやマンションの中での殺人や自殺、火災による死亡については買主や借主への告知が必要であることは言うまでもないことですが、病気による死亡や老衰による死亡、階段などからの転落事故による死亡は、告知をするべきかどうか今まではあいまいになっていたところがあります。死亡された場所が病院であれば告知する必要はありませんが、自宅で亡くなった場合には告知をするべきかどうかの判断が難しく対応が分かれるところでした。これがこの指針案では、自宅での病気や老衰、転落事故による死亡は告知事項の対象外と明確に規定されたことは実務上大変やりやすくなったと思います。ただし、これらの事由により自宅で死亡された場合でも死後長期間発見されず腐敗した状態で発見され特殊清掃が行われた場合は告知の対象になります。この点は現在と同じです。
次に、告知期間についてですが、これも大変難しくいつまで告知をしないといけないか、どういう状況になれば告知しなくてよくなるのかなど、明確な基準がありませんでした。これが、今回の指針案では、賃貸の場合であれば発生から3年経過すれば不要とされたようです。これは画期的なことだと思います。ただ、発生から3年間とされた理由が気になるところではあります。そしてこの点は今後議論を呼ぶ点ではないかと思います。なお、売買の場合の告知期間については当面限定しないとされていますので告知は続ける必要があるようです。
今の時点では、これはあくまでも「案」の段階ですので今後変更される部分もあるかと思いますが、実務上やりやすくなることは間違いありません。期待をして最終決定を待ちたいと思います。
それでは、今日はこれで失礼します。