なんと!!農家住宅の用途変更が正式に認められました!!
こんにちは
アーバンライフ不動産の森岡です。
昨日、弊社が専任で売却をお任せいただき昨年7月にご契約になっていました来住町の農家住宅の決済・お引き渡しが終わりましたので書いてみました。
この物件は、売主様のお父さんが50年以上前に農家住宅として建てられたものを4年前に相続で取得されましたが、県外にすでに住まいを持たれ今後松山に帰ることもないだろうとのことで売却を決断され弊社にお任せをいただきました。
ご存じの方も多いかと思いますが、市街化調整区域内では住宅の建築は原則としてできません。例外として建築が認められるものにこの農家住宅や分家住宅、そして旧既存宅地と言われる昭和46年12月20日以前からすでに宅地であった土地があります。
今回の物件は、農家住宅になります。農家住宅を売買すること自体は可能ですが、許可を受けた方のみが建築することを許されていますので新たに農家住宅を購入した方は再建築することができません。ただしリフォームをすることは可能です。また、購入する際に住宅ローンを使おうと思ってもまず融資がおりません。そのため、農家住宅の購入を検討された方のほとんどが見送りをされています。
今回は、最終的には建築審査会の許可を得て都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに該当するとして用途変更が認められ適法に建築許可を得ることができました。この許可を得るためには売主様、買主様それぞれに相当厳しい条件があります。また、許可を得るまでにはかなりの期間を要します。ちなみに今回は契約前からの事前調査期間を含めると約10か月かかりました。
私も過去に農家住宅を再建築不可ということをご理解いただいて仲介にて契約をさせていただいたことはあります。また、現在も松前町で農家住宅の売却活動をさせていただいている物件があります。しかし、今回のように「農家住宅」から「譲受人の専用住宅」への用途変更を適法に許可取得しての売買は初めての経験でしたので大変勉強になりました。この許可を得るための実務を担当していただきました土地家屋調査士の先生には本当に感謝しています。
昨日の決済には、売主様は神奈川県から朝一番の飛行機で松山にお帰り頂きましたが無事に決済を終えることができてほっとされていました。
この度は、売主様、買主様には長期間ご協力をいただきまして本当にありがとうございました。
それでは、今日はこれで失礼します。