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法定外公共物の使用許可更新手続きをお忘れなく!!

こんにちは

アーバンライフ不動産の森岡です。

お盆が開けた途端、なんだか雨が多くなってきたように感じます。秋雨前線にしたら少し早い気がしますが、もう少し晴れ間が欲しいものですね。

さて、本日は、法定外公共物の使用許可の更新について書いてみたいと思います。


床板橋


この写真の物件は弊社が専任で売却活動をしている中古住宅ですが、このたび購入予定の方が見つかり住宅ローンの本承認も無事におりて来月初めに決済を予定している物件になります。

写真でもお分かりのようにこの中古住宅は水路の上を幅4mのコンクリートの橋(床板橋と言います)を通って道路から敷地内に入るようになります。この水路上の床板橋のことを法定外公共物と言います。聞きなれない用語だと思いますが、この水路の上を通路として使用するためには松山市の許可を受けなくてはなりません。その許可のことを法定外公共物使用許可と言います。

この物件も法定外公共物使用許可を適法に取得していましたが、今回の売買にあたり銀行からこの法定外公共物の名義も売主様から買主様に変更してくださいね、と言われました。そこで松山市役所の管財課が担当窓口になりますので行きましたところ、この使用許可は更新をされていないようですので名義変更はできませんよ。もう一度最初から購入者の名義で許可を取り直してくださいと言われてしまいました。えっ、マジで一からですか・・・

この法定外公共物使用許可は2年間の許可で期間満了の30日前までに更新手続きをしなくてはなりません。売主様にお尋ねすると最初の2年目の更新時には松山市から更新の連絡があり写真を添付して返信をしましたがその後は記憶にありませんとのことでした。現在は、築後6年目になりますので4年目の更新をされていなかったようです。

このままでは、お引き渡しができませんので当時許可取得を担当された土地家屋調査士さんにお願いに行きました。この先生は行政書士も兼ねられていてこの物件のデータも残っているとのことで許可の再取得をしていただくことになり現在松山市に申請中です。何とか来月初めの決済には間に合う見込みです。

今回のように水路上に床板橋を架けている物件を時々目にしますが、この床板橋はこのように法定外公共物として使用許可を受けて(無許可の物件も結構あります)使用していますので更新手続きもしておく必要があります。今回のように手続きを怠っていると使っている分には特に支障はないでしょうが売却をされる時などは困ってしまうことになります。今回の最初からの許可の取り直しについてもデータが残っていても10万円程度の費用がかかります。ましてや古い使用許可の場合はデータも残っていないでしょうからもっと費用がかかるのではないでしょうか?

水路上に架橋をされている物件の所有者様、くれぐれもご注意くださいね。

それでは、今日はこれで失礼します。


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プロフィール

森岡 恭司

Author:森岡 恭司
私は、愛媛県松山市を中心に不動産の売買仲介専門の不動産会社の代表者です。
40年以上の不動産売買に関する経験を活かして皆様方の不動産取引のお役にたつ知識や情報を書いてみたいと思います。

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