不動産売買の際は電柱敷地承諾書の提出もお忘れなく。
こんにちは
アーバンライフ不動産の森岡です。
昨日、高知で桜が開花したようですね。
今年の冬はかなり寒かったので桜の開花も遅れるのではないかと思っていましたら例年よりもずいぶん早かったようです。松山もそろそろでしょうか?
さて、本日は、土地や中古住宅選びの際に意外と気になることのある「電柱」に関することついて書いてみたいと思います。
この写真は、弊社が先月お引き渡しをさせていただいた余戸中の土地に接する道路部分に設置されている電柱の写真になります。
今では、これらの電柱は敷地の中に入れるようになっていますが、昔はこの写真のように道路部分に電柱が建てられていることが多く、この写真の電柱が建てられている道路部分の土地は私道になり敷地の所有者と同じ方がもたれています。
このような電柱や電柱を支える支線などが敷地の中に建てられるとその場所によっては車の出し入れや建物の配置に影響することがありできれば建ててほしくないものですね。
しかし、近隣や地域全体のことからどうしてもどこかには建てる必要がありますので運悪く?電柱が建てられることになった土地には電柱の所有者から使用料が土地の所有者に支払われます。これを「電柱敷地料」といいます。
そこで、売買などにより土地の所有権を売主から買主に移転する際には、併せてこの電柱の建っている土地の使用承諾書(正確には電柱敷地承諾書)を電柱を所有する四国電力かNTTに書面で提出することになります。
電柱の所有者は、上の右側の写真のように電柱にプレートが貼ってありますのでそれを見ればわかるようになっています。
この写真の電柱のように上下に2枚のプレートが貼ってある場合は、上に貼ってあるプレートがその電柱の所有者になります。この写真の場合は四国電力のプレートが上にありますので四国電力の所有する電柱ということになります。
電柱の所有者に電柱敷地承諾書を提出すると、その後電柱敷地料という金銭が指定の口座に振込で入金されることになります。
そこで気になる電柱敷地料ですが地目が宅地の場合は電柱1本につき年間1,500円です。その電柱に支線があれば支線1本につき年額1,500円になります。この金額が高いか安いかは立場の違いもあり微妙なとこですね。
それでは、今日はこれで失礼します。
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