事故物件とは?事故物件を売却する時の相場とは?
こんにちは
アーバンライフ不動産の森岡です。
昨日、いわゆる事故物件と呼ばれる物件の売買契約がありましたので今日はその「事故物件」について書いてみたいと思います。
皆様は、この「事故物件」という言葉はお聞きになられたことはおありでしょうか?
実は、私たち不動産業界で「事故物件」と呼ばれる物件についての明確な定義というものはありません。
広い意味では、地震による損傷や大雨による床上・床下浸水等の水害、雨漏りやシロアリ被害など建物や地盤に何らかの瑕疵があるものも事故物件に含まれます。
しかし、一般的に「事故物件」として皆様が連想されるのは、殺人事件や自殺、火災による焼死、不審死、事故死など通常とは異なる経緯で人が亡くなった物件ではないでしょうか。
なお、私も過去に経験しましたが最近増えてきている「孤独死」もそれだけでは事故物件にはなりませんが、遺体が発見されるまでに長期間経過して腐乱などによる建物の損傷などがある場合は事故物件として取り扱われることがあります。
ちなみに昨日、売買契約を交わした物件は数年前の建物火災により焼死者が出て現在は建物を取り壊して更地になっている土地でした。その事実を、購入者には事前にすべてお伝えしご納得いただいたうえでのご契約になりました。
そしてご契約の際には、その事実を記載した書面(告知書)に売主様、買主様の署名・押印をいただいて後日の紛争にならないようにしています。
これら事故物件の売買につきましては、私たち不動産業者には購入者に対する告知義務が課されていてこれを怠ると告知義務違反として損害賠償請求の対象になってしまいます。
そこで、現在はほとんどの不動産業者は隠すことなく購入者にその内容を告知していますので買った後で事故物件だったということは以前と比べると少なくなっていると思います。
そういっても事故物件の所有者としては売却する際の価格も安くなってしまうため、できることであればその事実を言わずに売却したいと考えるのは気持ちとしてはわかる部分もありますが、逆に購入者の気持ちを考えれば正直に告知をして売却をしておくことが後々の紛争を回避することにもなり重要だと思います。
そして、その場合に事故物件の所有者の方からよくいただくご質問がどのくらいの価格で売却ができますか?ということです。
私も過去に自殺、火災による焼死、孤独死などの事故物件の売買の経験があります。物件の種類や場所、事故の内容により一概には言えませんが、私の経験から殺人などの凶悪事件の場合は相場の半値くらい、自殺の場合は相場の3割減、孤独死などは2割減くらいが妥当ではないかと思います。
事故物件であっても売却は可能です。その事実を最初から公にする必要はありません。そして売却する方法はいろいろとあります。
不幸にして事故物件を売却せざるを得なくなった場合はお気軽にご相談ください。秘密厳守で対応させていただきます。
それでは、今日はこれで失礼します。
【松山市・砥部町の不動産物件情報のことならアーバンライフ不動産のサイトを!!】
↓ ↓ ↓
【松山市・砥部町の不動産売却無料査定・買取相談はこちら!!】
↓ ↓ ↓