平成30年4月より施行!!住宅インスペクションが始まります!!
こんにちは
アーバンライフ不動産の森岡です。
先日、弊社が加盟している全日本不動産協会の法定研修会がひめぎんホールでありました。
その時のテーマが「住宅インスペクション」に関するものでしたので本日は、そのことについて書いてみたいと思います。
この研修会は、平成28年6月3日に交付され平成30年4月から施行されることが決まっていました宅地建物取引業法改正の中の「住宅インスペクション」に関する内容でした。
さて、皆さまは「住宅インスペクション」という言葉は聞かれたことはおありでしょうか?
ちなみにインスペクションとは、検査・診断という意味になります。そこで平たく言えば住宅の検査・診断ということになります。
この住宅インスペクションが宅地建物取引業法に加わるようになった背景には、少子高齢化に伴い新築住宅の建築が減少しているにもかかわらず既存住宅(中古物件)に対する不安や信頼性の低さから取引がなかなか増えない現状を解消して取引の安全性を確保して既存住宅取引を活性化しようということがあります。
そこで、4月から具体的に何が変わるのかということですが、私たち宅地建物取引業者が「媒介契約時」「重要事項説明時」「売買契約時」の3つのタイミングで売主様や買主様に既存住宅の「住宅インスペクション」の利用を促したり説明をすることが義務付けられるようになります。
個々の詳しい内容は、省略しますが、私たち宅地建物取引業者が売主様や買主様に既存住宅の「住宅インスペクション」という制度がありますよ、ご利用になりませんか。という制度のご説明を行い、利用された場合はその住宅診断の結果を書面にして売主・買主に交付しないといけなくなります。なお、この制度の利用は強制ではありませんので利用されなくてもかまいません。
現在、考えられている売主様、買主様のメリットを以下に書いてみます。
■売主様のメリット
○引き渡し後のトラブル発生リスクを軽減できる。
○「検査済物件」や「保証付物件」として他の競合物件との差別化ができる。
■買主様のメリット
○検査で建物の状態を把握して購入することができるので安心
○劣化部分がわかるのでリフォーム費用が見積りしやすい
○保証付物件であれば万一の時にもさらに安心
実際に、この住宅インスペクション」を利用するかどうかについては、売主と買主との立場の違いから制度が始まってからでないと何とも言えないところがありますが、4月以降は「検査済物件」というのを目にすることが多くなると思います。
いずれにしましても既存住宅の購入をお考えの買主様にとりましては選択肢が増えますのでマイナスになることだけはありません。
弊社も昨年の時点でこの住宅インスペクションを利用するための事業者登録をしています。
何かご不明な点や詳しい説明が聞きたいという場合にはご連絡いただければと思います。
それでは、今日はこれで失礼します。
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