契約書がないと不動産売却時の税金が大変なことに!!
こんにちは
アーバンライフ不動産の森岡です。
今年は、2月17日から確定申告が始まっていますが、申告が必要な方は手続きは済まされましたでしょうか?
私は、毎年そうなんですが面倒くさいものは早めに済ませたい性格なので初日の17日に郵送で申告書を提出しました。1年の清算が終わるとやはりほっとしますね。
さて、一昨日、今年の1月に更地渡しの土地の売却を担当させていただきました売主さんからお電話をいただきました。その内容は次の2点のお尋ねだったのですが、
まず、1点目は確定申告は今年にしなければならないのでしょうか?ということでした。この点につきましては、不動産を売却した年(通常は不動産の引渡日)の翌年の確定申告になりますので今年ではなく来年になりますよとお答えいたしました。
深刻なのは、もう1点のお尋ねです。それは売却した土地建物を購入した時の契約書類が見当たらないのですが、というお尋ねでした。
これは、このお客様だけでなく売却された不動産を取得された時の取得価格がわかる資料がない、という方が結構おられます。特に、相続で取得された不動産の場合は時期もかなり前のことになるでしょうし、ご両親からそのような書類を引き継がれていないケースがかなりあります。
このお客様の場合は、物件を取得されたのがおよそ40年前のようですが、土地を購入された時の契約書が見当たらないとどうなるのでしょうかとのお尋ねでした。
このような場合は、残念ながら売却した不動産の取得費は売却価格の5%とみなされてしまいます。ということは例えば2,000万円で不動産を売却した場合は、5%の100万円でこの不動産を取得したとみなされその差額1,900万円が利益とされてしまいます。
実際の税金はこの1,900万円の利益から仲介手数料などの譲渡費用を差し引いた金額の20%(取得期間5年超の場合)になりますので譲渡費用が200万円と仮定すると1,700万円×20%で340万円が譲渡所得税ということになってしまいます。
昭和の初期であればともかく、昭和の終わりころから平成にかけてはこのような5%という価格で不動産を取得するということは考えられません。
このように売却した不動産を取得した際の契約書などがないとなるとかなりの税金を取られてしまうことになりますので契約書類の保管やご両親からの引き継ぎには十分ご注意いただきたいと思います。
それでは、今日はこれで失礼します。