怖い!!不動産の個人間売買
こんにちは
アーバンライフ不動産の森岡です。
昨日、沖縄は梅雨入りしたようですがこちらもあと半月もすればいやな梅雨の季節がやってきますね。今日は松山もかなり暑くなりましたので私の事務所でもとうとう扇風機を出してしまいました。
さて、本日は不動産の「個人間売買」について最近お客様から聞かされた事例がありましたので書いてみたいと思います。
この写真の土地は、市街化調整区域内にある地目「宅地」の土地です。この土地の現在の所有者の方は父親から相続で取得され最近相続登記を終えられたのを機に売却をされることになり弊社にご相談に来られました。
お聞きするとこの土地は、昭和57年頃に父親が地元の農家さんから自宅を建築する目的で直接個人間売買で購入された土地でした。購入された際には通常不動産会社が売主と買主との間に入って売買を仲介する時のような重要事項説明書はなく簡単な契約書らしきものを交わされただけのようでした。
そして土地購入後、新居を建てるために自分で建物の図面を引いたり資金の段取りをつけていざ建築確認を役所に出そうとしたところ「この土地には家は建てられませんよ」と言われたとのことでした。
皆様もご存じの通り、市街化調整区域内では原則として建物の建築はできません。いくら地目が農地でなく「宅地」であっても建てることはできません。例外的に都市計画法の建築許可を得て建物を建てることのできるのが昭和46年12月以前に地目が「宅地」でその当時既に建物が建っていた土地です。これがいわゆる「旧既存宅地」と言われている土地になります。
今回の土地は昭和57年に農地から宅地になった土地ですので残念ながら「旧既存宅地」には該当しないため建物は建てられないのです。このことを元の売主は知っていて父親に売却をしたのかどうか、どのような説明をしたのかはわかりませんが、不動産会社が間に入った売買であればまず起こりえない事例です。
相続でこの土地を取得された弊社のお客様は固定資産税や土地の維持管理で年間約10万円もの支払いがあります。建物を建てることもできない土地に維持費ばかりかかる状況になっている原因というのが父親が個人間売買で土地を購入したことです。
個人間売買の一番のメリットが不動産会社に仲介手数料を払わなくてもよいという点になります。しかし、今回の事例のように個人間売買の怖いところはすべてが自己責任であるということです。
もしも、個人間売買をお考えの方がおられましたら、くれぐれもすべてが自己責任であることを肝に銘じて取引に臨んでください。
弊社では個人間売買のお手伝いをさせていただいておりますのでその際はご相談下さい。
それでは、今日はこれで失礼します。
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