土地の価格、一物四価とは???
こんにちは
アーバンライフ不動産の森岡です。
なんと、今日、関東甲信地方が梅雨明けしたようですね。びっくりです。
6月中の梅雨明けは統計開始以来初めてとのことですが、本当ですかね。四国にいる私にはなんだかピンときませんが。
さて、今日は、弊社のホームページをご覧になられた方から土地の価格についてご質問のお電話をいただきましたのでそのことについて書いてみたいと思います。
お尋ねの内容は、相続で取得した土地があるのですがその土地を売却する時の価格はどのようにすればわかるのでしょうか?というとこでした。
一番簡単な方法は、私たち不動産会社に査定を依頼していただければ今の時点で取引可能な適正価格をご提示することができます。しかも無料ですよ。とお答えをいたしましたが、所在地を教えてまでのお考えにはまだ至っていないとのことでした。
そして、手元には役所からきている固定資産税の納付書に評価額が出ていますがこの価格でいいんでしょうか?とのことでした。そこで次のようにお答えをいたしました。
土地の価格というのは、一般的に以下の4つの価格があると言われています。
1 公示価格・基準地価
公示価格は、国土交通省が毎年1月1日時点において、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で土地価格を評価したものになります。これはネットで簡単に見る事ができます。
2 路線価格
路線価は国税庁が相続税や贈与税の計算をするために定めた価格になります。この路線価は市街地の土地についてその年の1月1日時点での1㎡当たりの評価額で毎年7月に発表されます。借地権割合も知る事ができます。こちらもネットで見る事ができます。
3 固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、市役所などの自治体が管轄内の不動産を評価した価格になります。これは固定資産税の計算だけでなく登録免許税や不動産取得税の計算などにも使われます。今日お尋ねになられた方が言われていたのがこの固定資産税評価額のことです。これは不動産の所有者でなければ原則として見ることはできません。
4 実勢価格
これが私が最初にお答えをいたしました今の時点で取引可能な適正価格になります。これは、土地や建物を1件1件個別にみて具体的な査定をしていきますので上記の3つの価格より詳しくより現実的な売却可能な価格を出すことができます。この実勢価格を基に買取価格も決定していくことになります。
土地には、以上の4つの価格が存在していますので一物四価と言われていますが、実際に売却する際に必要なのは実勢価格を知ることです。
不動産はそれぞれに個性があり同じものはふたつとしてありません。売却価格や買取価格が知りたいなと思われたら私たち不動産会社にお気軽にご相談ください。査定は無料です。
それでは、今日はこれで失礼します。
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