仲介手数料って決まっているのではないのですか?
こんにちは
アーバンライフ不動産の森岡です。
昨夜も平昌オリンピック盛り上がりましたね。
スピードスケートの新種目のマススタートですか?
初めて見るので何だかよくわからないところのある競技でしたが日本の高木選手が金メダル、妹さんばかりが目立っていましたのでお姉さんの面目躍如ですね。
あと、女子のカーリング、こちらも初めての銅メダル、やりましたね。おめでとうございました。
さて、今日は「仲介手数料」について書いてみたいと思います。
実は、昨日、当社のホームページをご覧いただいたお客様からお尋ねをいただきました。
その時に聞かれたのが、アーバンライフさんのホームページを見ると仲介手数料が色々と設定されているようですが「仲介手数料というのは決まっているのではないのですか?」というご質問でした。
皆様も不動産を購入したり売却したりするとお世話になった不動産会社に仲介手数料という報酬を支払う必要があるんだなということは何となくご存知の方が多いかと思います。
まず結論から、昨日、お尋ねをいただきました仲介手数料は決まっているのでは?というご質問の答えとしましては、お客様から頂戴する仲介手数料は「その上限」が決められていますということになります。
これは、下の写真(一部抜粋)のように昔は建設省で現在は国土交通省の告示という形で私たち宅地建物取引業者がいただける仲介手数料(正式には報酬の額)の金額が決められています。
不動産の取引価格が400万円以上の場合、速算式というのがありましてそれによると取引価格の3%+6万円が報酬額になります。その報酬額には消費税8%がかかりますのでその合計金額が仲介手数料の金額になります。
具体的には、2,000万円の中古住宅を購入した場合、2,000万円×3%+6万円=66万円でこれが報酬額です。その報酬額66万円には消費税8%がかかりますので66万円×108%=712,800円が仲介手数料になります。
大事なポイントは、この仲介手数料というのはあくまでもお客様から頂戴することができる「上限」ということです。名目のいかんを問わずこの上限を超えてお客様から報酬をいただいたらいけませんよということです。
この上限の範囲内であれば、それぞれの不動産会社の考えや戦略、企業努力によるコスト削減などによって仲介手数料の額を決めることができます。
そのため、首都圏や関西圏などの大都市を中心に仲介手数料を無料にしたり割引をして競争をしています。そしてこの流れは地方都市にも波及してきています。このような現象は私たち不動産業界だけでなくどの業界にもいえることだと思います。
そこで、当社ではこの仲介手数料を取引ケースや物件種別ごとに独自の設定をしています。
詳しくは、当社のホームページのこちらをご覧いただければと思います。
いずれにしましても、ネット社会になり時代が大きく変わり不動産を取り巻く環境もどんどん変化してきています。それに伴い不動産会社の役割も変わってきていますので当社もそれに合わせていきたいと考えています。
それでは、今日はこれで失礼します。
【松山市・砥部町の不動産物件情報のことならアーバンライフ不動産のサイトを!!】
↓ ↓ ↓
【松山市・砥部町の不動産売却無料査定・買取相談はこちら!!】
↓ ↓ ↓