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空家対策特別措置法が動きはじめています。

こんにちは 

アーバンライフ不動産の森岡です。

「春に3日の晴れ無し」とはよく言ったものでこの時期はすっきりとした晴れの日が
続かないですね。天気予報によると今日の夜くらいからまた雨になりそうです。

さて、今日は私たちの身近にも最近よく見かける「空家」に関することですでに法律の
一部が施行されている「空家対策特別措置法」について書いてみたいと思います。

この法律は、テレビや新聞などでも報道されていましたのでご存知の方も多いかと
思いますが、今の日本は人口減少や少子高齢化が進んでいることで全国的に「空家」
がかなりのスピードで増えてきています。

ちなみに愛媛県は平成25年度の調査で全国の都道府県別の空家率では16.9%で
全国で第2位になっています。

愛媛県のなかでの空家率では第1位が宇和島市で18.2%、第2位が西予市の17.1%、
第3位が四国中央市の17.0%になっています。

私たちの住んでいる松山市は14.4%で第8位、近隣の東温市は11.7%で第12位、砥部町は
10.2%の第13位となっています。

これらの「空家」の中には適切な管理がなされないために安全性の低下や衛生面の悪化、
景観の阻害など近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものがあります。

そこで「空家」がもたらすいろいろな問題を解決するために新たに作られた法律がこの
「空家等対策の推進に関する特別措置法」という名前の法律です。

この法律は、平成27年2月26日にすでに一部が施行されていてすべてが施行になるのは
今年の5月26日とされています。

この法律の中で一番注目をされた措置が『税制上の措置等」と言われる項目になります。

これは空家のなかでも特に問題を抱えている「特定空家」に分類された空家に係る土地に
ついては現在の税制上の特例措置の対象から除外しますよという部分になります。

現在は、住宅用の土地に対して適用される固定資産税は建物のない更地の土地に
比べると200㎡以下の部分は6分の1に200㎡を超える部分は3分の1に減額されています。

建物がある土地は建物のない土地に比べると税制面で相当優遇されているということに
なります。

そのため古くなって誰も住まなくなった建物が空家として残っていても取り壊して更地にして
しまったら固定資産税の負担が6倍に跳ね上がることになりますので誰も空家を取り壊す
ことをしないのです。

そのことが問題のある空家がどんどん増えてしまっている大きな要因と言われていますので
この法律によりその特例措置を除外することとなったのです。

この特例措置を受けられなくなると建物がある状態であっても更地の土地と同じように課税
されることになりますので今まではたとえば年間5万円の土地の固定資産税で済んでいた
ところが6倍の年間30万円の固定資産税を払わないといけなくなります。これでは建物を
残しておくことの税制上のメリットはなくなりますよね。

今後、市町村で空家の調査が進んでいき段階を踏んでいくとこの「特定空家」に指定された
空家が私たちの身近に見られるようになります。

空家を所有されている方でそのまま放置されているような方は貸すとか売却するとか
何らかの方向性を決めなければならなくなる時が必ずやってきます。

そのような時には、私たち不動産会社にご相談いただければいろいろな視点から検討して
その物件に合った方法をご提案せていただきますのでお気軽にお尋ねください。



プロフィール

森岡 恭司

Author:森岡 恭司
私は、愛媛県松山市を中心に不動産の売買仲介専門の不動産会社の代表者です。
40年以上の不動産売買に関する経験を活かして皆様方の不動産取引のお役にたつ知識や情報を書いてみたいと思います。

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