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商談中の物件とは?

こんばんは 森岡です。

今年は、早くも台風が12号まで発生していますが、その影響なのか
ずいぶん蒸し暑い湿った空気が流れ込んできているようですね。


さて、今日は、当社のHPをご覧いただいたお客様から気になった物件が
あったので見てみると「商談中です」という表示がされていましたが、
「商談中」というのはどういう状態なのですか?というお尋ねをいただき
ましたのでそのことについて書いてみました。

「商談中」とは、不動産業界特有の業界用語になりますが、ある物件に
購入希望者から購入の申込が書面で売主様のもとに届いている状態を
言います。

この書面のことを「購入申込書」とか「買付証明書」などと呼んでいます。

この書面には、購入希望者の購入希望金額や契約の希望時期、引渡しの
希望時期、手付金の額、住宅ローンの利用の有無などを記載して買主側の
不動産会社がそれを基に売主側の不動産会社と条件面の交渉をしていきます。

いろいろな条件が記載されていますが、最も重要なポイントが購入希望金額に
なります。

売主側の不動産会社は、この「購入申込書」を売主に届けて購入希望者からの
各希望条件について売主と協議して結論を求めていきます。

この「商談中」という状態の期間は、内容により特に銀行の事前審査の承認が
すでにおりているのかこれからなのかにより異なりますが、およそ1週間から
2週間位になります。

これら条件面で購入希望者と売主の間で合意に至ればめでたくご契約となります。

このような「商談中」という状態になれば、そのままご契約ということになる確率は
かなり高くなります。

私の感覚では、8割から9割近くの確率でご契約まで進んでいくように思います。

そこで「商談中」という状態では、新たなお客様に物件をご紹介したり、内覧を
していただくことができなくなります。

この「商談中」の物件にお問い合わせをいただきましてもすぐに資料をお送りしたり
内覧の手配などはできませんので、当社では把握している物件については極力
HP上に「商談中」の表示をさせていただいています。

購入希望者がなんらかの理由で申し込みをキャンセルしたり、条件面で売主と
合意が出来なかったり、銀行の事前審査が不可になったりした場合には、
「商談中」は解除になりフリーの状態に戻ります。

「商談中」が解除になった場合にもわかればすぐにHP上の記載を変更していき
ますが、お客様の方で気になる物件が「商談中」となっている場合、
お問い合わせをいただければすぐに確認して最新の状況をご報告いたします。

結論としまして「商談中」という状態は、購入を前向きに検討しているお客様が
いるというレベルではなく、購入意思を持ったお客様が「購入申込書」という書面で
もって購入の意思表示を売主に対してしている状態ということになります。



不動産物件情報の流通の仕組み

こんばんは 森岡です。

梅雨明けしてからずっと大変な暑さが続いていますが、お体は大丈夫でしょうか?

私は、暑いのでどうしても冷たいものばかり飲んでしまい最近なんだか胃腸の
具合がおかしくなっているようです。

さて、今日は先日ご来店いただきましたお客様から「同じ物件が色々な不動産
会社からアットホームやスーモなどに載っているのはなぜですか?」という
ご質問をいただきましたのでそのことについて書いてみたいと思います。

土地や中古住宅をお探しの方は、このご質問者と同じように物件情報が色々な
不動産会社から出ていることにお気づきになられていると思いますが、実は
流通している不動産物件情報の大部分は不動産会社間で共有されています。

そこで、物件情報を効率的に収集するためにも、これらの物件情報がどのように
流通をしているのかを知っておくことも必要だと思いましたので、まず簡単に
土地や中古住宅、中古マンションなどの物件情報が市場に出てくるまでの
流れをご説明いたします。

①不動産の所有者が不動産会社に売却を依頼します。

②売却価格を決定後、不動産会社は所有者と媒介契約を結び売却活動を開始します。

③不動産会社は、最初に不動産流通機構「レインズ」に売却物件情報を登録します。

④他の不動産会社は、「レインズ」を通してその売却物件情報を取得します。

⑤売却物件情報を取得した不動産会社は、自社のお客様にその物件を紹介したり
 許可を得てポータルサイトや不動産情報誌、チラシなどに広告掲載をします。


この「レインズ」というのは、国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営する
コンピューターネットワークシステムのことです。

不動産の所有者から売却依頼を受けた不動産会社は、「専属専任媒介契約」の場合
には5日以内に、「専任媒介契約」の場合には7日以内に「レインズ」に物件情報を
登録することが法律で義務づけられています。

そこで、「レインズ」には、「一般媒介契約」を結んだ物件や不動産会社が自ら売主と
なる物件を除くすべての物件が登録されています。もちろん、これらの物件でも登録
することは可能ですし登録されている物件も数多くあります。

この「レインズ」に登録された物件情報は、すべての不動産会社が閲覧することができ
ますので事実上すべての不動産会社で物件情報を共有しているのと同じ状況になって
います。

ただし、一般公開はされていませんので不動産会社以外の方が見ることは今のところ
できません。

色々な不動産会社からアットホームやスーモ、ヤフー不動産などのポータルサイトや
各種不動産情報誌、折込チラシ、自社ホームページなどに同じ物件が掲載されて
いるのはこのように「レインズ」を通してすべての不動産会社が物件情報を共有して
いるからなのです。

当社でも毎朝この「レインズ」の物件情報は最優先に確認しています。

新着物件情報や価格変更された物件情報などを取得しすばやくホームページなどに
反映させるようにしています。

昔のように「レインズ」が普及していなかった時代と違い現在は会社の規模の大小や
営業年数の長短などは物件情報の量に関してはほとんど関係がなくなっています。

流通している不動産物件は一部の物件を除いてどの不動産会社でも取り扱うことが
できます。

そこで、どの不動産会社、どの担当者を選ばれるかはお客様が自由に選択できます。

不動産物件選びはもちろん重要ですが、それ以上に不動産会社選び、またそれ以上に
経験豊富で信頼のできる担当者と出会えることが高額な不動産売買の取引においては
最も重要なことではないかと思います。



台湾での航空機墜落事故

こんばんは 森岡です。

前回のブログにも書きましたが、妻が昨日台湾に久しぶりの帰省をしました。

松山空港から成田空港に行き、そこからチャイナエアライン(中華航空)で台北の
桃園国際空港に帰りました。

昨日は、運悪く台風10号が台湾に最接近する予定でしたので台風が発生してからは
私たち日本にいる家族も台湾の妻の家族も無事帰れるかどうか心配をしていましたが、
遅れるどころか定刻よりも若干早く台北に到着したようでした。

妻から無事到着の電話が入った時には台風が予定よりも早く台湾を通過したのかと
思いやれやれと台風のことは軽く考えて昨夜は早めに寝てしまいました。

ところが、今朝起きてテレビのニュースをみてびっくり仰天です。

ご覧になられた方も多くいらっしゃると思いますが、なんと、昨晩台湾のトランスアジア
航空(復興航空)のプロペラ機が台湾海峡のリゾート地で有名な澎湖島に墜落したという
ニュースでした。

時間は、現地時間午後7時(日本時間午後8時)過ぎくらいのようでしたので妻が台北に
着いた時刻の約1時間後になりますからほぼ同じ時刻と言えます。

亡くなられた方も48人になったと伝えられています。日本人はいないようですが、
なんともお気の毒としか言えません。

ブラックボックスも回収されているようですのでこれから事故原因が究明されると思いますが、
報道を見ると主な原因はやはり台風による風雨の影響のようです。

ある専門家が言っていましたが、墜落したプロペラ機は機体が軽いため台風による風の
影響を受けやすく失速してしまう可能性が高く、妻の乗ったエアバスは大型機で機体が
重いため台風による風の影響を受けにくかったこともあるようです。

いずれにしましてもこのニュースを見たときには正直ぞっとしました。

ひとつ間違えれば妻の乗った飛行機も台風の影響を受けていた可能性がないわけでは
ありません。

悪天候の中飛行機を運行するのか、遅らせるのか、中止するのかは運行する航空会社の
判断にゆだねられています。

私たち、利用者はその判断を信じて乗ることを決断するしかありません。

乗ってしまえば降りることもできず、パイロットにすべてを任せるしかありません。

大勢の人の命を預かるプロとして航空会社には安全第一で経営にあたってほしいと
心の底から思いました。









訳あり物件ではないですか?

こんにちは 森岡です。

昨日、四国地方もようやく梅雨明けしたようですね。

実は、あさって、私の妻が久しぶりに台湾に里帰りをすることにしていますが
運悪く台風10号がその日に台湾に最接近するようです。

帰省の予定は今月の初めの頃に立てて航空券などを手配していましたので
今さら変更もできず無事に帰れることを祈るばかりです。


さて、昨日、当社に来店されましたお客様から「この物件は訳あり物件ではない
ですよね?」というお尋ねをいただきましたので、今日はこの訳あり物件について
書いてみたいと思います。

土地や中古住宅などをお探しの方の中には、この「訳あり物件」という言葉を
聞かれたり何かで見かけられた方もいらっしゃるのではないかと思います。

法的には、「心理的瑕疵」、「心理的瑕疵物件」と言われ不動産の売買や賃貸などの
取引の際に購入者や借主に対してその事実を告知する義務が売主や貸主、仲介する
不動産会社にはあります。

具体的には、「人の死」の種類によって判断基準が異なりますが、

①概ね過去7年程度までの「自殺」

②概ね過去10年程度の「殺人事件」

③概ね過去7~10年程度の火災等による「事故死」 

これらは、ほぼ間違いなく「心理的瑕疵」に認められます。

過去の「自然死」、「病死」は、原則として「心理的瑕疵」には該当しませんが、
死後に長期間放置され異臭や変色などが現れてきた場合には「心理的瑕疵」に
認められやすくなります。
(ある裁判例では約4か月間放置された場合には「心理的瑕疵」を認めています)

これらの「心理的瑕疵」に該当することについて説明(告知)義務違反や調査義務違反、
瑕疵担保責任として損害賠償が認められることが多くあり、売主が意図的に隠して
いれば契約の解消が認められることもあります。

このように一応の「心理的瑕疵」に該当するかどうかの基準というものはありますが、
個別具体的な事情によっては判断が難しい場合も多くあります。

以下の例は、先日の協会主催の法定研修会でいただいた資料からの抜粋です。

これらの事実を知っている不動産会社に説明義務があるかないかというものです。
皆さまも一緒に考えてみてください。

①3ヵ月前に家族の一人が病気で死亡していた場合
②2年前に自殺のあった建物を取壊し、新築建売住宅として販売する場合
③上記の住宅を取得した買主が3年後に売却する場合
④建物内で自殺を図ったが、2日後に病院で死亡していた場合
⑤10年前に自殺のあった中古物件を購入した買主が、5年間居住後に転売する場合
⑥マンションにおいて取引対象物件以外の住戸内で自殺があった場合
⑦マンションにおいて取引対象物件以外の住戸ベランダからの飛降り自殺があった場合

②④⑦が説明義務があるとされているケースになりそれ以外は不要とされています。


私たち不動産会社の多くは、「心理的瑕疵」に該当すると思われることを認識した場合には
判断が難しい場合も含めて必ず購入者や借主に告知することとしています。

物件をお探しの過程で何か気になることがあればどうぞ遠慮なくお尋ねください。

すぐにご返事ができない場合には、あらためて間違いのない回答をいたします。




住宅ローンの支払いが苦しい!!

こんばんは 森岡です。

今日は、相当蒸し暑かったですね。
とうとう事務所の温度計が30℃をこえましたので、たまらず午後から今年初めて
エアコンを入れてしまいました。
ところで、梅雨は明けたのでしょうか?

さて、今日は住宅ローンの支払いが苦しくなってきたので今住んでいる自宅の
売却ができないかというご相談をいただきましたのでそのことについて書いて
みました。

ご相談をいただきましたのは定休日の前の火曜日のことでした。
当社のHPをご覧いただき、当社が任意売却も手掛けていることを知り最初はお電話を
いただき、その日の午後に事務所に直接お越しいただきました。

お話をお伺いすると住宅ローンの返済は今のところ通常通りにされていて、滞納はされて
いないとのことでした。

お電話では、任意売却についてわかりますか?とのご質問をいただいていましたので
どの段階なのか気になっていましたが、まだ通常に返済をしているが収入減で毎月の
支払いが苦しくなってきたので売却できるのであれば一度清算して身軽になりたいとの
ご相談でした。

住宅の購入は、「一生に一度の大きな買い物」といわれるように個人の買い物としては
最も高額な買い物です。

その購入には、大多数の方は、住宅ローンを利用して購入をされています。
私の経験でも買替以外で住宅を現金で購入されたお客様はほとんどおられません。

しかし、住宅ローンを利用している人の中で10人に1人はその住宅ローンが払えなくなって
いると言われています。

住宅ローンが払えなくなるケースはさまざまですが、会社員、サラリーマンの方では
残業代のカットやリストラ、はては会社の倒産などによる収入減などです。

自営業の方の場合では、売上不振や取引先の倒産、病気による休業などでの収入減など。

その他の理由としては、夫婦が収入合算して住宅ローンを組んで購入した後離婚となった
場合やパチンコなどのギャンブルにはまって消費者金融に手を出した場合などがあります。

当社にご相談をいただいたお客様の場合は、住宅を購入された後に離婚をされたことと
勤めている会社からの収入が減ってしまったために返済がきつくなってきていることが主な
原因でした。

このお客様に限らず住宅ローンを利用している途中に自宅の売却を考える場合は、現在
残っている住宅ローンの残高以上で自宅を売却することができるかどうかがポイントになります。

自宅の売却可能価格が住宅ローンの残高を下回るようであれば不足する金額をどこからか
借りてくるなりしないと売却ができません。

住宅ローンを借りている金融機関には住宅ローンの残金を一括で返済しなければ担保抹消を
してもらえませんので売却が成立しないからです。

この不動産価格が下落している状況では、購入当初に自己資金を多く入れていない限り
住宅ローンの元金の減り方より不動産価格の下がり方の方が早いためにどうしても売却
価格の方が住宅ローンの残高を下回ることが多くなり、売却を断念せざるを得なくなる
ケースが多くあります。

売却ができないとなると住み続けるしかないためにしばらくすると返済が滞るようになり、
金融機関から返済の督促がきて最終的には競売になり自宅を手放すことになることも
考えられます。

当社にご相談いただいたお客様の場合にはまだ滞納はされていない段階のようですので
住宅ローンを利用している銀行に返済金額の減額や返済期間の延長などの相談に応じて
もらえるのではないかと思います。

また、当社の方ではお客様のご自宅の売却査定に早速取り掛かっていますので出てきた
査定価格を基にお客様と今後のお打ち合わせやご提案などをさせていただく予定です。

いずれにしましても、住宅ローンの支払いが苦しくなった場合には、その場しのぎで
消費者金融などから借り入れをして返済をしたりすることは何の解決にもなりません
ので絶対にしないでください。

できるだけ早い段階で金融機関や当社など不動産会社に相談をしてください。

今日は、これまでです。

早く帰って冷たいビールを飲みたいですね。




共同仲介と単独仲介の仲介手数料の仕組み

こんばんは 森岡です。

昨日は、奄美地方が梅雨明けになったようですが、平年と比べると2週間ほど
遅い梅雨明けのようです。

この調子だと四国地方の梅雨明けも平年の7月18日頃よりも遅くなりそうですね。
あとしばらく我慢が必要のようです。

さて、今日は前回に続いて「仲介手数料」について書いてみたいと思います。

土地や建物などの不動産を不動産会社を通して売ったり、買ったりした場合には
仲介手数料(媒介手数料とも言います)を不動産会社に支払います。

その場合に不動産取引に介在する不動産会社が1社の場合と2社以上の場合
(ほとんどは2社です)があります。

一番多い不動産取引のケースは、不動産会社が売主側と買主側にそれぞれ
入って取引を行う「共同仲介」と呼ばれる取引です。

この場合は、不動産会社が売主、買主それぞれの立場でその利益を考えて相手方と
交渉を行い売買を成立させていきます。

売買契約が成立すると売主は売主側不動産会社に仲介手数料を支払い、買主は
買主側の不動産会社に仲介手数料を支払います。

この取引で不動産会社がいただく仲介手数料のことを業界用語では「分かれ」、
「片手」、「シングル」などと言います。

通常、売主と買主の利益は相反しますのでごく自然な流れの取引と言えます。
また、物件の引渡しが終わった後に何かトラブルなどが発生した場合には、取引を
担当した不動産会社2社が共同して責任を負い処理をしますので売主、買主に
とっては負担やストレスの少ない取引と言えます。

次に、不動産取引に介在する不動産会社が1社のみの場合があります。
これを「単独仲介」と呼びますが、不動産会社にとっては一番魅力的な取引といえます。

この場合には、取引を担当する不動産会社は売主、買主双方を代理して売買を
まとめていくことになります。

売買が成立すると不動産会社は売主からも買主からも仲介手数料をいただくことが
できます。これを「両手」、「両直」、「ダブル」等と呼んでいますが共同仲介の2倍の
手数料が1件の取引で得られることになります。

本来は、売主、買主の利益は相反しますのでこのような1社での取引というのは
問題がないとは言えません。

事実、以前民主党が政権を担っていた時期にはこの双方を代理する取引、両手仲介を
禁止しようとする動きがありました。

また、不動産先進国のアメリカでは全てではありませんが、大部分の州で法律により
この双方代理を禁じています。

日本では、違法ではありませんので取引をまとめた不動産会社からすれば売主、買主の
双方から仲介手数料を頂戴できる「単独仲介」は非常においしい取引となります。

しかし、「共同仲介」と違い不動産を引き渡した後に何かトラブルが生じた場合には
取引をした不動産会社1社が対応、処理にあたらなければなりませんので、ここでも
売主、買主の利益は相反しますのでどちらかの側に偏った処理になると相手側には
おおいに不満が残ることになります。

このように不動産の取引には、「共同仲介」と「単独仲介」があり、それに対する
仲介手数料が不動産会社の立場からすると倍・半分に違ってきます。

お客様の立場、特に買主の立場からすると支払う仲介手数料の額は共同仲介でも
単独仲介でも同じ金額です。支払う不動産会社が違うだけです。

私は、買主の立場に立った不動産会社を仲介に入れる「共同仲介」を選ばれることが
安心・安全な取引につながるのではないかと思います。




仲介手数料とは?

こんばんは 森岡です。

今回の台風8号の影響は、松山近辺では特に被害の情報もないようで一安心です。
久しぶりにすっきりとした青空を見たいものです。
明日は、台風一過となりますように。


さて、今回は不動産の売買に伴い必要となる仲介手数料について基本的なことを
書いてみたいと思います。


■不動産取引の際の仲介手数料とは?

土地や中古住宅、中古マンションなどの不動産を不動産会社を通して売ったり、買ったり
した場合に成約した際に支払う成功報酬のことを仲介手数料(媒介手数料、媒介報酬など)
といいます。

この仲介手数料は、成功報酬とされていますので売買が成立しなければ支払う必要は
ありません。

また、売買契約が一旦締結されてもその後無効、取消になった場合には有効に売買契約が
成立したとはいえませんので不動産会社は仲介手数料を請求することはできません。

よくある身近な例としては、買主が住宅ローンを利用して不動産を購入する場合に、予定
していた金額の住宅ローンが借りられなかった場合には、「ローン特約」によって
売買契約は白紙に戻ります。それに伴い買主が売主に支払った手付金は無利息で
買主に返還され、売買契約時に不動産会社に支払った仲介手数料(半金)があれば、
これも無利息で売主や買主に返還しなければならなくなります。

■仲介手数料はいくら?

不動産会社に支払う仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が決められています。

この法令で定められているのはあくまでも上限ですので、当然に上限額を請求できる
ということではありません。

また、広告費用や現地案内、オープンハウスなどにかかる費用は、成功報酬としての
仲介手数料に含まれますので依頼者の特別な依頼によるもの以外は請求することは
できません。

計算式は、売買価格が400万円以上の物件の場合、
売買価格×3%+6万円に別途消費税8%を加えた額が上限額となります。

例】 売買価格2,000万円の場合
   2,000万円×3%+6万円=660,000円 
   660,000円×108%=712,800円となります。


■仲介手数料の支払い時期は?

売買契約が成立すると、不動産会社には仲介手数料をいただく請求権が発生します
ので、売買契約が成立した時に仲介手数料の全額を受領しても違法になるものでは
ありません。

ただし、不動産の売買契約だけではお引き渡しまでが完了しているわけではありませんので
売買契約締結時に仲介手数料の半金を支払い、引き渡しが完了した時点で残りの半金を
支払うというのが一般的な支払方法です。

■注意しておくべき点?

仲介手数料について以下のような説明や請求があった場合には不動産会社に納得のいくまで
確認をしてください。

○仲介手数料の上限を超える金額を請求された場合。
○仲介手数料の上限額をあたかも法律で一律に決まっているかのごとくの説明をされた場合。
○仲介手数料以外に広告費などの名目で費用の請求をされた場合。

今日は、以上です。

次回は、共同仲介と単独仲介による仲介手数料の違いについて書いてみたいと思います。










不動産会社を変えられますか?

こんばんは 森岡です。

週末から雨が降り続いているうえに猛烈な台風8号が近づいてきていますね。
新しい物件をHPに公開したいのですが雨のために写真が撮れなくて困っています。
早く太陽のあるすっきりした青空が見たいものです。

さて、昨日は事務所で月に一度の全物件情報の販売状況の確認作業をしていたところ
当社のHPをご覧になられたお客様からご相談のお電話がありました。

内容は、少し前にどこかの不動産業者を通してある中古住宅を内見されたらしく
その時の不動産業者を変えることってできるんですか?というお尋ねでした。

過去にもこれと同じようなお尋ねをいただいたことがありますのですぐにピンときました。

このお客様の内見された中古住宅は買取専門の不動産会社の自社物件でした。
その物件は、仲介業者が何社もアットホームやスーモなどのポータルサイトに掲載
したり自社のHPに掲載をしてお客様探しをしている物件で当社も自社のHPには
掲載をしている物件でした。

そして、このお客様は、その物件が気に入り前向きに購入を考えてみる旨を内見した
その場で業者に伝えたようです。

しかし、自宅に帰り色々とその物件のことを調べていくと売主である買取業者から
直接買えば仲介手数料が不要なことや取り扱っている不動産会社の中には買主からの
仲介手数料は不要としているところがあることに気が付いたようです。

ちなみに内見を手配した業者からは仲介手数料が必要ですと言われたということでした。

個人が所有している大多数の中古住宅と違い不動産会社の所有する自社物件の場合、
どこから購入するかによって仲介手数料がかかったり不要だったりします。

売主である不動産会社から直接買えば仲介手数料はもちろん不要です。
仲介業者を通して買う場合には、買主からの仲介手数料を不要としている会社から買えば
必要ありませんが、仲介手数料を請求する不動産会社であれば払わなければなりません。

その仲介手数料の額は、2,000万円の中古住宅であれば最大712,800円になります。
中古車が買えるほどの金額になります。

そこで、このお客様の質問の内見を手配してもらった不動産業者を変えることができるか?
ということですが、今回のお客様の場合には申し訳ありませんが大変むつかしいですとしか
お答えができませんでした。

これは、不動産業界特有の暗黙のルールで基本的には物件を案内してもらった業者を
通して話をすすめることになっているからです。

とはいっても、仲介手数料がいるのか、いらないのかによって必要な資金に大きな差が
出てきますので私からは以下のようなアドバイスをさせていただきました。

その内見を手配してもらった業者さんに仲介手数料を無料もしくは減額してもらえないか
相談してみられたらいかがですか?と

なぜなら、このような不動産会社の自社物件の場合には、お客様を紹介した買主側の
業者に対して売主である不動産会社から仲介手数料が出ることが結構あります。

多くの場合には、成約価格の2%、今回の物件の場合には3%+6万円という上限の
手数料が売主である不動産会社から買主側の業者はもらえる物件になっています。

そこで、今回の物件のケースでは買主から仲介手数料をいただかなくても通常の共同仲介と
同じだけの手数料をその業者は確保できることになります。

おそらく今回内見を手配した不動産業者も成約にならなければ1円の手数料にもならない
わけですから売主、買主双方から手数料をもらうことはできなくなりますが、手数料の
無料か減額には応じるのではないかと思います。

このようなケースは、すべての物件ではありませんが不動産会社が売主である新築住宅や
分譲地などの土地、中古住宅、中古マンションでは起こりうることです。

このような仲介手数料の仕組みを知らないだけで何十万円も損をしたり、途中で気づいて
いやな思いをしたりしないためにも物件情報を見る際には「取引態様」という項目にも十分
注意をしてください。

物件探しはもちろん重要ですが、不動産会社探しも大変重要なポイントですよ。

それでは、台風には十分気を付けてください。











宅地建物取引主任者が宅地建物取引士になります。

こんばんは 森岡です。

今日は、1日梅雨らしい天気でよく雨が降りましたね。
明日は、回復するようですのでほっとしています。

さて、不動産をお探しの方は、ご存じない方や関心のない方がほとんどだと
思いますが、私たち不動産業界の人間にとってはかなり気になるニュースが
先月ありました。

先月の6月18日のことですが、参議院本会議で現在の「宅地建物取引主任者」の
名称を「宅地建物取引士」に変更する宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が
可決、成立しました。

これにより遅くとも来年の6月末までには施行されますので「宅地建物取引取引士」が
実現することになります。

この名称変更の話は以前から出ては消え、出ては消えを繰り返していた話題では
ありましたがとうとう現実のことになりました。

これで宅地建物取引主任者も「宅地建物取引士」としていわゆる「士業」の仲間入りを
することになります。

この名称変更には、今まで以上に不動産取引にかかわる専門家としての責任を強化して
信頼される専門家としての資質の向上に努めるようにすべきとの観点があったようです。

現在の宅地建物取引主任者の試験は年により変動はありますがおおむね16%位の
合格率ですが、今後「宅地建物取引士」としての試験に変わると合格率が5%位まで
難しくなるのではないかとも言われています。

私たち不動産取引に関わる立場からすると資格の名称が変わろうが変わるまいが
1件1件の不動産取引を安全に公正・誠実に行っていくために日々知識の向上に努めて
いくことになんら変わりはありません。

来年のいつから施行されるか具体的にはまだ決まっていませんが、実現されることは
今から正直楽しみでもあります。





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プロフィール

森岡 恭司

Author:森岡 恭司
私は、愛媛県松山市を中心に不動産の売買仲介専門の不動産会社の代表者です。
40年以上の不動産売買に関する経験を活かして皆様方の不動産取引のお役にたつ知識や情報を書いてみたいと思います。

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