市街化調整区域内の土地
こんばんは アーバンライフ不動産の森岡です。
今日は、大変珍しいことですが市街化調整区域内の土地についての
お問い合わせを3件もいただきました。
うち2件は弊社のHPをご覧いただきたお客様からお電話で松山市の
南高井町にある土地についてのお問い合せでした。
もう1件は弊社の事務所までご夫婦でご来店をいただいて高岡町の
調整区域内の土地についてのご相談でした。
土地をお探しになられているお客様ならお気づきになられているかと
思いますが、価格だけを見ると異常に安い価格の土地があるかと思います。
その多くが市街化調整区域にある土地になります。
その他には、事件、事故物件が相場より大幅に安い価格の物件になります。
ご存知の方も多いと思いますが、基本的に市街化調整区域内の土地には
お住まい用の住宅の建築はできません。
今日のお電話でのお問い合わせの中の1件は、市街化調整区域内の土地に
住宅ができないということをご存じないお客様からのお問い合せでした。
弊社のHPには、市街化調整区域内の物件には住宅の建築が可能な物件か
そうでない物件(一般住宅建築不可)かは必ず記載しています。
その旨をお伝えいたしましたら「そこまで見ていませんでした」とのこと
でした。
もう1件のお電話でのお問い合わせの方は、市街化調整区域内の土地に住宅の
建築ができないことはご存知の方でした。
その方は、体験型の塾ができる土地をお探しのようで市街化調整区域内の
土地でそもそも所有権の取得が可能なのか?
固定資産税の額?土地代以外にかかる諸費用?などのご質問をいただきました。
このお客様の場合には、市街化調整区域内における許可基準(法第34条第1号)の
業種に該当すれば建築ができることになりますが、お電話では一概にお答えが
できかねるところがありますのでご都合の良い時にご来店をいただくことに
なりました。
最後にご来店をいただきましたお客様の場合は、市街化調整区域内の土地ですが、
いわゆる「既存宅地」という土地に該当する物件のご相談でした。
この「既存宅地」に該当する土地は、基本的には住宅の建築が可能ですので
価格的には市街化調整区域内の土地であっても近隣の市街化区域内の土地と
ほぼ同じような価格で取引がされています。
ただし、「既存宅地」であっても住宅の建築に際して建築許可を要する場合と
不要な場合があり、建築許可が必要な場合には、そのための費用や時間が余分に
必要となります。
このお客様の場合には、おそらく建築許可不要で住宅の建築が可能だと思われ
ますが、私の方で再度役所等での確認をしていきご検討をしていただくことと
なりました。
このように市街化調整区域内の物件に関しましては、非常にわかりにくく
慎重に検討する必要のある項目が多くあります。
もし、皆様の中で気になる物件が市街化調整区域内の物件であったり、
売却をお考えの物件が市街化調整区域内の物件の場合など
ご不明なことやご質問などがありましたらお気軽に私までお尋ねいただけましたら
出来る限りのご提案をさせていただきます。
それでは今日は私もこれで帰ります。
今日は、大変珍しいことですが市街化調整区域内の土地についての
お問い合わせを3件もいただきました。
うち2件は弊社のHPをご覧いただきたお客様からお電話で松山市の
南高井町にある土地についてのお問い合せでした。
もう1件は弊社の事務所までご夫婦でご来店をいただいて高岡町の
調整区域内の土地についてのご相談でした。
土地をお探しになられているお客様ならお気づきになられているかと
思いますが、価格だけを見ると異常に安い価格の土地があるかと思います。
その多くが市街化調整区域にある土地になります。
その他には、事件、事故物件が相場より大幅に安い価格の物件になります。
ご存知の方も多いと思いますが、基本的に市街化調整区域内の土地には
お住まい用の住宅の建築はできません。
今日のお電話でのお問い合わせの中の1件は、市街化調整区域内の土地に
住宅ができないということをご存じないお客様からのお問い合せでした。
弊社のHPには、市街化調整区域内の物件には住宅の建築が可能な物件か
そうでない物件(一般住宅建築不可)かは必ず記載しています。
その旨をお伝えいたしましたら「そこまで見ていませんでした」とのこと
でした。
もう1件のお電話でのお問い合わせの方は、市街化調整区域内の土地に住宅の
建築ができないことはご存知の方でした。
その方は、体験型の塾ができる土地をお探しのようで市街化調整区域内の
土地でそもそも所有権の取得が可能なのか?
固定資産税の額?土地代以外にかかる諸費用?などのご質問をいただきました。
このお客様の場合には、市街化調整区域内における許可基準(法第34条第1号)の
業種に該当すれば建築ができることになりますが、お電話では一概にお答えが
できかねるところがありますのでご都合の良い時にご来店をいただくことに
なりました。
最後にご来店をいただきましたお客様の場合は、市街化調整区域内の土地ですが、
いわゆる「既存宅地」という土地に該当する物件のご相談でした。
この「既存宅地」に該当する土地は、基本的には住宅の建築が可能ですので
価格的には市街化調整区域内の土地であっても近隣の市街化区域内の土地と
ほぼ同じような価格で取引がされています。
ただし、「既存宅地」であっても住宅の建築に際して建築許可を要する場合と
不要な場合があり、建築許可が必要な場合には、そのための費用や時間が余分に
必要となります。
このお客様の場合には、おそらく建築許可不要で住宅の建築が可能だと思われ
ますが、私の方で再度役所等での確認をしていきご検討をしていただくことと
なりました。
このように市街化調整区域内の物件に関しましては、非常にわかりにくく
慎重に検討する必要のある項目が多くあります。
もし、皆様の中で気になる物件が市街化調整区域内の物件であったり、
売却をお考えの物件が市街化調整区域内の物件の場合など
ご不明なことやご質問などがありましたらお気軽に私までお尋ねいただけましたら
出来る限りのご提案をさせていただきます。
それでは今日は私もこれで帰ります。