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怖い!!不動産の個人間売買

こんにちは

アーバンライフ不動産の森岡です。

昨日、沖縄は梅雨入りしたようですがこちらもあと半月もすればいやな梅雨の季節がやってきますね。今日は松山もかなり暑くなりましたので私の事務所でもとうとう扇風機を出してしまいました。


さて、本日は不動産の「個人間売買」について最近お客様から聞かされた事例がありましたので書いてみたいと思います。

松前町調整区域土地


この写真の土地は、市街化調整区域内にある地目「宅地」の土地です。この土地の現在の所有者の方は父親から相続で取得され最近相続登記を終えられたのを機に売却をされることになり弊社にご相談に来られました。

お聞きするとこの土地は、昭和57年頃に父親が地元の農家さんから自宅を建築する目的で直接個人間売買で購入された土地でした。購入された際には通常不動産会社が売主と買主との間に入って売買を仲介する時のような重要事項説明書はなく簡単な契約書らしきものを交わされただけのようでした。

そして土地購入後、新居を建てるために自分で建物の図面を引いたり資金の段取りをつけていざ建築確認を役所に出そうとしたところ「この土地には家は建てられませんよ」と言われたとのことでした。

皆様もご存じの通り、市街化調整区域内では原則として建物の建築はできません。いくら地目が農地でなく「宅地」であっても建てることはできません。例外的に都市計画法の建築許可を得て建物を建てることのできるのが昭和46年12月以前に地目が「宅地」でその当時既に建物が建っていた土地です。これがいわゆる「旧既存宅地」と言われている土地になります。

今回の土地は昭和57年に農地から宅地になった土地ですので残念ながら「旧既存宅地」には該当しないため建物は建てられないのです。このことを元の売主は知っていて父親に売却をしたのかどうか、どのような説明をしたのかはわかりませんが、不動産会社が間に入った売買であればまず起こりえない事例です。

相続でこの土地を取得された弊社のお客様は固定資産税や土地の維持管理で年間約10万円もの支払いがあります。建物を建てることもできない土地に維持費ばかりかかる状況になっている原因というのが父親が個人間売買で土地を購入したことです。

個人間売買の一番のメリットが不動産会社に仲介手数料を払わなくてもよいという点になります。しかし、今回の事例のように個人間売買の怖いところはすべてが自己責任であるということです。

もしも、個人間売買をお考えの方がおられましたら、くれぐれもすべてが自己責任であることを肝に銘じて取引に臨んでください。

弊社では個人間売買のお手伝いをさせていただいておりますのでその際はご相談下さい。

それでは、今日はこれで失礼します。


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要注意!!思い込みは間違いのもと

こんにちは

アーバンライフ不動産の森岡です。

昨日のトップニュースは、何と言っても大坂なおみ選手の全豪オープンの優勝でしたね。

私は、仕事がありましたので直接試合は見ていませんでしたが、その後のニュースで色々と見ました。4大大会で2連勝、しかも世界ランキング1位というのは今までの日本では考えられない素晴らしいことですね。まだ21歳のようですので今後どこまで優勝を積み重ねていくか本当に楽しみです。


さて、本日は、朝一番から弊社が専任で売却中の東温市北野田の古家付土地の案内に出かけていました。


北野田土地 

今日、現地をご案内させていただいたのは弊社のホームページをご覧になられてお問い合わせをいただいた方でこの物件の近くにお住まいされている方でした。

この物件は、フジグラン重信から徒歩3分位の所にありますので買い物など生活便利なエリアになります。今日のお客様も現在のお住まいの近くのこのエリア限定で土地を色々と探されているとのことでした。

ご案内中にお客様からいくつかご質問をいただいた中で私がびっくりしたのが「この土地の南側は畑で今は日当たりがいいですが将来家が建つと日当たりが悪くなるのが心配です。」というご質問でした。(上の写真で言えば白いビニールハウスがある方角が南側になります)

この物件のある北野田というエリアは「市街化調整区域」になります。お客様は北野田で違う土地も検討されたことがあると言われていましたので私は当然、市街化調整区域内では建物を建てることができないという大原則をご存じだと思い込んでいました。

そこで、「市街化調整区域の中の土地には建物を建てることは農家用住宅など一部の例外を除いてできませんのでまずこの南側の環境は変わることはありませんよ」とお伝えしたところ、大変驚かれて「えー、そうなんですか、それなら安心ですね」と言って喜んでおられました。

私たち、不動産業者は市街化調整区域内に建物を建築できる条件というのを知っています。この弊社の売却中の物件もその条件を満たしています。

しかし、土地を探されている一般のお客様は今日のお客様のようにそのようなことを知らないことが当然です。私たちがこれくらいのことはお客様も知っているものと思い込んで説明をしなかったりすると大変な誤解のままで物件を見送るということにもなりかねません。

あらためて、自分の思い込みで判断することは禁物だということを思い知らされました。

この物件の詳細はこちらからどうぞ

それでは、今日はこれで失礼します。



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農家用住宅を買うことはできますか?

こんにちは 森岡です。

早いもので今日から9月ですね。
今年の夏は天候不順ですっきりしなかったですが、あと残り4か月頑張っていきましょう。

さて、一昨日の土曜日に当社のHPに掲載している農家用住宅のお問い合わせをメールで
いただきました。

そのお客様から市街化調整区域内の農家用住宅は私たち農家でない者でも購入できるのですか?
購入する場合の注意点やデメリットはあるんですか?というお尋ねがありました。
そこで今日はこの「農家用住宅」をテーマに書いてみました。

結論としましては、市街化調整区域内の「農家用住宅」を一般の方が購入をすることは可能です。
が、購入することはできてもそのままでは再建築ができないことはもちろん、その住宅に住むこと
自体が都市計画法違反となります。

購入した農家用住宅に適法に住むためには、「農家住宅」を「譲受人の専用住宅」への用途変更
の許可を得るという手続きが必要になります。

この「農家住宅」から「譲受人の専用住宅」への用途変更には売主側の要件に加えて買主側にも
要件が必要になりハードルは決して低くはありません。松山市が定めている運用基準を以下に
掲載してみましたので参考にご覧ください。(表示が小さくてすみません)
  
  ◆法第34条第14号松山市運用基準(抜粋)

運用基準22


これを見ると売主側の要件としては、適法な許可を得て建築し相当期間適法に不動産を使用
された後、特にやむを得ない事情により用途変更をせざるを得ないこととなっています。

買主側にも要件があり、住宅を必要とする合理的事情や現在住宅を持っていないこと、物件と
職場との距離などが用途変更の際の判断基準となります。

以上のような判断基準に基づき用途変更の手続きを適法に踏めば購入した農家用住宅に住む
ことができ、将来同一の用途であれば再建築をすることも可能になります。

次に購入した場合のデメリットについてですが、将来何らかの事情で購入した農家用住宅を売却
する必要が出てきた場合には、購入した時と同じように売却する際に売主の「やむを得ない事由」
というのがなければ売却が難しくなります。
市街化区域内の物件のように自由に売却ができるということにはなりません。 このことが売却価格や
売却期間に影響を与えることになります。

このように「農家用住宅」の売買には、注意すべき点がいろいろとありますので気になる物件が
ある場合には県や市の建築指導課に確認を取りながら購入が可能かどうか進めていく必要が
ありますので、まずは私たち不動産会社にご相談ください。

今日は以上です。






既存宅地とは?

こんにちは 森岡です。

お盆休みも終わりましたが、今年は例年になく天気が悪く雨が多かったですね。
なんだか、いまだに梅雨が続いているようです。

さて、今日は当社のお客様が広めの住宅用の土地を探されていましたので
市街化調整区域の「既存宅地」をご紹介させていただきましたところ「既存宅地」って
なんですか?というご質問をいただきましたのでこのテーマで書いてみました。

土地や中古住宅をお探しの方の中には不動産会社からこのような市街化調整区域にある
「既存宅地」の物件を紹介された経験のある方もいらっしゃるのではないかと思います。

そこで、まず「既存宅地」という言葉について簡単にご説明させていただきます。

ご存知の方も多いと思いますが、原則として市街化調整区域内では住宅等の建築は
認められていません。

しかし、松山市を中心にした近郊の市町村にこの市街化調整区域を含む都市計画区域が
定められたのが昭和46年12月20日になります。いわゆる「線引き」と言われる日になります。

その「線引き」前から「宅地」でありかつ近隣にはおおむね50戸以上の住宅が立ち並んで
いて集落を構成している地域の土地については特に「許可不要で住宅の建築ができる」という
既得権のある土地のことを「既存宅地」と言っていました。

しかし、この「既存宅地」という制度は今から約13年前の平成13年5月18日をもって
廃止されています。

よってこの「既存宅地」という制度も言葉も現在は存在しません。

その後は、都道府県等が定めた条件に該当する土地については都市計画法第43条の
建築許可を申請し許可が得られれば住宅の建築が可能ということになっています。

そこで、この住宅の建築が可能な土地のことを今は「旧既存宅地」というように「旧」という
字を加えて私たち不動産会社では以前の「既存宅地」と区別をして呼んでいます。

この都市計画法第43条の建築許可が得られる土地かどうかにつきましては細かな
条件などもありますのでケースバイケースになりますが、不動産会社から「旧既存宅地」
ですよと言われた物件であればほぼ間違いなく住宅建築の可能な土地だと思われます。

ただし、このような「旧既存宅地」に該当する土地の売買の場合には必ず都市計画法
第43条の建築許可が得られることを条件にした売買契約を締結するようにしてください。

また、金融機関からの融資を利用される場合には金融機関からの融資実行もこの
建築許可が得られたことを確認した後でないと実行してくれないことがほとんどです。

このように市街化調整区域内の土地や建物につきましては市街化区域内の物件とは
異なる手続きや費用がかかる場合が多くありますが、反面近隣には農地が残っている
ことが多く、住環境、自然環境に優れている物件や価格的に割安な物件を手に入れる
事も可能といったメリットもあります。

物件探しの際には、市街化調整区域の「旧既存宅地」も検討されてみてはいかがでしょうか?

今日は、以上です。


市街化調整区域内の土地

こんばんは アーバンライフ不動産の森岡です。

今日は、大変珍しいことですが市街化調整区域内の土地についての
お問い合わせを3件もいただきました。

うち2件は弊社のHPをご覧いただきたお客様からお電話で松山市の
南高井町にある土地についてのお問い合せでした。

もう1件は弊社の事務所までご夫婦でご来店をいただいて高岡町の
調整区域内の土地についてのご相談でした。

土地をお探しになられているお客様ならお気づきになられているかと
思いますが、価格だけを見ると異常に安い価格の土地があるかと思います。
その多くが市街化調整区域にある土地になります。

その他には、事件、事故物件が相場より大幅に安い価格の物件になります。

ご存知の方も多いと思いますが、基本的に市街化調整区域内の土地には
お住まい用の住宅の建築はできません。

今日のお電話でのお問い合わせの中の1件は、市街化調整区域内の土地に
住宅ができないということをご存じないお客様からのお問い合せでした。

弊社のHPには、市街化調整区域内の物件には住宅の建築が可能な物件か
そうでない物件(一般住宅建築不可)かは必ず記載しています。

その旨をお伝えいたしましたら「そこまで見ていませんでした」とのこと
でした。

もう1件のお電話でのお問い合わせの方は、市街化調整区域内の土地に住宅の
建築ができないことはご存知の方でした。

その方は、体験型の塾ができる土地をお探しのようで市街化調整区域内の
土地でそもそも所有権の取得が可能なのか?

固定資産税の額?土地代以外にかかる諸費用?などのご質問をいただきました。

このお客様の場合には、市街化調整区域内における許可基準(法第34条第1号)の
業種に該当すれば建築ができることになりますが、お電話では一概にお答えが
できかねるところがありますのでご都合の良い時にご来店をいただくことに
なりました。

最後にご来店をいただきましたお客様の場合は、市街化調整区域内の土地ですが、
いわゆる「既存宅地」という土地に該当する物件のご相談でした。

この「既存宅地」に該当する土地は、基本的には住宅の建築が可能ですので
価格的には市街化調整区域内の土地であっても近隣の市街化区域内の土地と
ほぼ同じような価格で取引がされています。

ただし、「既存宅地」であっても住宅の建築に際して建築許可を要する場合と
不要な場合があり、建築許可が必要な場合には、そのための費用や時間が余分に
必要となります。

このお客様の場合には、おそらく建築許可不要で住宅の建築が可能だと思われ
ますが、私の方で再度役所等での確認をしていきご検討をしていただくことと
なりました。

このように市街化調整区域内の物件に関しましては、非常にわかりにくく
慎重に検討する必要のある項目が多くあります。

もし、皆様の中で気になる物件が市街化調整区域内の物件であったり、

売却をお考えの物件が市街化調整区域内の物件の場合など

ご不明なことやご質問などがありましたらお気軽に私までお尋ねいただけましたら
出来る限りのご提案をさせていただきます。

それでは今日は私もこれで帰ります。


プロフィール

森岡 恭司

Author:森岡 恭司
私は、愛媛県松山市を中心に不動産の売買仲介専門の不動産会社の代表者です。
40年以上の不動産売買に関する経験を活かして皆様方の不動産取引のお役にたつ知識や情報を書いてみたいと思います。

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