不動産購入時の諸費用と税金
こんにちは 森岡です。
9月に入ってから当社にお問い合わせをいただくお客様が増えてきました。
この土・日にも中古住宅のご案内をさせていただきましたが、その際に必ず
お尋ねのあるのがこの売買代金以外にどれくらいの費用がかかるのですか?
という点です。
そこで、本日は土地や中古住宅を購入する際の諸費用と必要な税金について書いて
みたいと思います。
売買金額1,800万円の中古住宅を購入する場合を例にして諸費用が必要な時期を
順番にご説明させていただきます。
気に入った物件が見つかり売主様との諸条件が合意に至りますとまずは売買契約の
締結ということになります。
①売買契約の際に必要になる費用に売買契約書に貼付する印紙代があります。
◆この印紙代は、現在軽減措置がとられていますので1,800万円の物件の場合、1万円
になります。
◆仲介手数料の半金を不動産会社に支払います。(決済時にまとめていただく場合もあります)
仲介手数料は、売買金額×3%+6万円に消費税となりますので1,800万円の物件の
場合は648,000円となり、その半金の324,000円を契約時に支払います。
②売買契約が終わると売買契約書などの書類を準備して銀行からの借り入れのための
本審査の申込をします。およそ2週間くらいで審査の結果が出ますがOKになると
銀行から正式に融資を受けるための金銭消費貸借契約という契約を結びます。
◆その際に契約書に貼付する印紙代が借入金額1,000万円超~5,000万円以下の場合
2万円になります。
◆銀行ローン利用のための事務手数料として一般的には32,400円が必要です。
(金融機関や商品により異なる場合があります)
◆また、銀行ローンを利用する際には保証会社の保証を受けなくてはなりませんが、
その保証会社の保証を受けるためにローン保証料という費用が必要になります。
これは、一括払いと分割払いがありますが多くの方が利用されるのが分割払い
といって毎月の返済額に0.2%の保証料を上乗せして払っていく方法になります。
◆物件を現金で購入するケースは必ずしも必要ではありませんが、住宅ローンを利用
する場合には、建物に火災保険を付けなければなりませんので火災保険料が必要に
なります。この火災保険は利用する銀行により条件が異なりますが、一括払いだけでなく
毎月払いや年払いなどを利用することもできる場合もありますのでどの支払方法を
選ぶかにより購入時の諸費用の額が変わってくる項目です。
③買主様が住宅ローンの手続きをすませると売主様との間で物件の引渡し・残代金の
支払いという最後の手続きに入ります。
◆この最終の決済時に必要な諸費用としては、登記費用があります。
これは物件を自分の名義にするための所有権移転登記費用や住宅ローンを利用
するために銀行を抵当権者とする抵当権設定登記費用があります。
金額は、購入する物件の評価額や建物の建築時期、借入する銀行ローンの額に
より異なりますがおよそ30万円前後が多いケースです。
あと、その物件にかかっている固定資産税を決済日で日割清算します。売主、買主双方
損得がないように今年の分は所有期間でもって日割で清算してしまいます。次の年は
買主様に直接固定資産税がかかってくるようになります。
◆契約時に半金を支払っている仲介手数料の残りの半金分324,000円を不動産会社に
支払います。
以上が不動産を購入する場合に必要となる主な諸費用になります。
上記の例で火災保険を月払いにして初期費用を抑えた場合では、諸費用が約106万円に
なります。
これは、売買金額1,800万円の約5.9%という割合になります。中古住宅などを購入する
場合には物件価格のおよそ6%位の諸費用を見込んでおく必要があります。
なお、不動産を購入した後にかかってくることのある税金に不動産取得税というものが
ありますが、今日は長くなりましたのでまたの機会に書いてみたいと思います。
今日は、以上です。
9月に入ってから当社にお問い合わせをいただくお客様が増えてきました。
この土・日にも中古住宅のご案内をさせていただきましたが、その際に必ず
お尋ねのあるのがこの売買代金以外にどれくらいの費用がかかるのですか?
という点です。
そこで、本日は土地や中古住宅を購入する際の諸費用と必要な税金について書いて
みたいと思います。
売買金額1,800万円の中古住宅を購入する場合を例にして諸費用が必要な時期を
順番にご説明させていただきます。
気に入った物件が見つかり売主様との諸条件が合意に至りますとまずは売買契約の
締結ということになります。
①売買契約の際に必要になる費用に売買契約書に貼付する印紙代があります。
◆この印紙代は、現在軽減措置がとられていますので1,800万円の物件の場合、1万円
になります。
◆仲介手数料の半金を不動産会社に支払います。(決済時にまとめていただく場合もあります)
仲介手数料は、売買金額×3%+6万円に消費税となりますので1,800万円の物件の
場合は648,000円となり、その半金の324,000円を契約時に支払います。
②売買契約が終わると売買契約書などの書類を準備して銀行からの借り入れのための
本審査の申込をします。およそ2週間くらいで審査の結果が出ますがOKになると
銀行から正式に融資を受けるための金銭消費貸借契約という契約を結びます。
◆その際に契約書に貼付する印紙代が借入金額1,000万円超~5,000万円以下の場合
2万円になります。
◆銀行ローン利用のための事務手数料として一般的には32,400円が必要です。
(金融機関や商品により異なる場合があります)
◆また、銀行ローンを利用する際には保証会社の保証を受けなくてはなりませんが、
その保証会社の保証を受けるためにローン保証料という費用が必要になります。
これは、一括払いと分割払いがありますが多くの方が利用されるのが分割払い
といって毎月の返済額に0.2%の保証料を上乗せして払っていく方法になります。
◆物件を現金で購入するケースは必ずしも必要ではありませんが、住宅ローンを利用
する場合には、建物に火災保険を付けなければなりませんので火災保険料が必要に
なります。この火災保険は利用する銀行により条件が異なりますが、一括払いだけでなく
毎月払いや年払いなどを利用することもできる場合もありますのでどの支払方法を
選ぶかにより購入時の諸費用の額が変わってくる項目です。
③買主様が住宅ローンの手続きをすませると売主様との間で物件の引渡し・残代金の
支払いという最後の手続きに入ります。
◆この最終の決済時に必要な諸費用としては、登記費用があります。
これは物件を自分の名義にするための所有権移転登記費用や住宅ローンを利用
するために銀行を抵当権者とする抵当権設定登記費用があります。
金額は、購入する物件の評価額や建物の建築時期、借入する銀行ローンの額に
より異なりますがおよそ30万円前後が多いケースです。
あと、その物件にかかっている固定資産税を決済日で日割清算します。売主、買主双方
損得がないように今年の分は所有期間でもって日割で清算してしまいます。次の年は
買主様に直接固定資産税がかかってくるようになります。
◆契約時に半金を支払っている仲介手数料の残りの半金分324,000円を不動産会社に
支払います。
以上が不動産を購入する場合に必要となる主な諸費用になります。
上記の例で火災保険を月払いにして初期費用を抑えた場合では、諸費用が約106万円に
なります。
これは、売買金額1,800万円の約5.9%という割合になります。中古住宅などを購入する
場合には物件価格のおよそ6%位の諸費用を見込んでおく必要があります。
なお、不動産を購入した後にかかってくることのある税金に不動産取得税というものが
ありますが、今日は長くなりましたのでまたの機会に書いてみたいと思います。
今日は、以上です。